調剤と処方
■チェック用語
・調剤
薬剤師が処方せんに基づいて患者個々の薬剤を調製することです。
・調剤料
調剤する技術料です。
医療保険法できめられた公定価格です。
自動包装器械を使って薬を包装したり、外用薬など攪拌器で混ぜ合わせ
るようなことも含めます。
・処方
医師や歯科医師が、薬剤師に対して特定の患者さんの疾病に関し、
医薬品を用いて薬剤の調製と用法を指示したものです。
・処方料
処方する技術料です。
医療保険法できめられた公定価格です。
■補足
調剤は、薬剤師のみに認められた権利です。
ただし、薬剤師法第19条には、例外的に医師にも調剤を認める場合がある
ことが記載されています。
例えば、診療所あるいは当直医師として勤務している時に、自分の処方せん
をもとに調剤することがあります。
薬剤師法
「第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんに
より自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤する
ときは、この限りでない
一 患者又は現にその看護に当たっている者が特にその医師又は歯科医師から
薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二 医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法
(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合」
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