医療計画制度

■チェック用語

・医療計画制度
      1986年8月に施行され、都道府県毎に医療計画が作成されました。
      その後、5年以内の期間ごとに改定を重ね、全ての都道府県において
      医療計画の改定が行われているところです。

      目的は、
      「地域における適切な医療の確保」
      「地域格差の是正」
      「患者の望む医療の実現」
      「質の高くかつ効率的かつ検証可能な医療提供体制の構築」

      医療計画の具体的な内容としては、
      医療圏を設定し、基準病床数を算定することにより適切な病床数を確保
      すること、
      救急医療等の記載事項に基づき二次医療圏に必要な医療機能等を確保する
      ため関係者間での調整を行うこと等です。

      今後の医療計画制度のあり方については、最終利用者である住民や患者の
      声が、医療計画にうまく反映されるよう、更なる工夫が望まれるだけで
      なく、保健、福祉、介護など関連した計画との整合についても重要な課題
      となっています。

・一次医療圏
      健康管理、予防、一般的な疾病や外傷等に対処して、住民の
      日常生活に密着した医療・保健・福祉サービスを提供する区域です。
      かかりつけ医を中心とした地域医療体制の確立を目指した区域であり
      市町村単位です。

・二次医療圏
      医療法第30条の3第2項に基づく医療圏です。
      特殊な医療(先進的な技術を必要とするもの等)を除く入院治療を
      主体とした一般の医療需要に対応するために設定する区域であり、
      主として病院の一般病床及び療養病床(診療所の療養病床を含む)の
      整備を図る地域的単位として設定するよう規定されています。
      都道府県を数地区に分割した保険医療の基本的単位です。

・三次医療圏
      医療法第30条の3第2項に基づく医療圏です。
      一次医療圏や二次医療圏で対応することが困難で特殊な医療需要に
      対応し、より広域なサービスを提供する区域です。(都道府県)
      
      特殊な医療とは、特殊な診断又は治療を必要とする医療であって、
      次のいずれかに該当するものです。(医療法施行規則第30条の28)

      1)先進的な技術を必要とするもの
      2)特殊な医療機器の使用を必要とするもの
      3)発生頻度が低い疾病に関するもの
      4)救急医療であって特に専門性の高いもの

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