基準病床数

■チェック用語

・基準病床数
      基準病床数は、医療法第30条の3第2項第3号の規定に基づき定められて
      います。
      医療法施行規則第30条の30の規定により、
      療養病床及び一般病床の総数は二次医療圏ごとに、
      精神病床、結核病床及び感染症病床は、三次医療圏ごとに
      定めています。

・精神病床
      精神疾患を有する者を入院させるための病床

・感染症病床
      「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
      (平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症及び
      新感染症の患者を入院させるための病床

・結核病床
      結核の患者を入院させるための病床

・療養病床
      主に慢性期の疾患を扱います。
      精神病床、感染症病床及び結核病床以外の病床であって、主として
      長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床です。

・一般病床
      主に急性期の疾患を扱います。
      精神病床、感染症病床、結核病床及び療養病床以外の病床です。

医療施設動態調査(平成16年8月末概数)  厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/m04/is0408.html

■まとめ
医療圏には、
市町村単位の「一次医療圏」、
保険医療の基本的単位として都道府県を数地区に分割した「二次医療圏」、
特殊な医療需要に対応し、より広域なサービスを提供する「三次医療圏」
があります。

適切な病床数の確保のために、「基準病床数」が定められています。
療養病床及び一般病床の総数は二次医療圏ごとに、
精神病床、結核病床及び感染症病床は、三次医療圏ごとに
定められています。

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