基準病床数
■チェック用語
・基準病床数
基準病床数は、医療法第30条の3第2項第3号の規定に基づき定められて
います。
医療法施行規則第30条の30の規定により、
療養病床及び一般病床の総数は二次医療圏ごとに、
精神病床、結核病床及び感染症病床は、三次医療圏ごとに
定めています。
・精神病床
精神疾患を有する者を入院させるための病床
・感染症病床
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症及び
新感染症の患者を入院させるための病床
・結核病床
結核の患者を入院させるための病床
・療養病床
主に慢性期の疾患を扱います。
精神病床、感染症病床及び結核病床以外の病床であって、主として
長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床です。
・一般病床
主に急性期の疾患を扱います。
精神病床、感染症病床、結核病床及び療養病床以外の病床です。
医療施設動態調査(平成16年8月末概数) 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/m04/is0408.html
■まとめ
医療圏には、
市町村単位の「一次医療圏」、
保険医療の基本的単位として都道府県を数地区に分割した「二次医療圏」、
特殊な医療需要に対応し、より広域なサービスを提供する「三次医療圏」
があります。
適切な病床数の確保のために、「基準病床数」が定められています。
療養病床及び一般病床の総数は二次医療圏ごとに、
精神病床、結核病床及び感染症病床は、三次医療圏ごとに
定められています。
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