酒鬼ゼミ法草案(抄)

- 2001.06.25 -

【 重要 】

 酒鬼ゼミはフィクションです。ご了承の上、お楽しみ下さい。


▼酒鬼ゼミ法草案(平成??.??.?? 法律第???号)

改正 平成??年法 ???

目次
第 1 章 総則
第 2 章 ゼミ
第 3 章 ????
第 4 章 ????
第 5 章 雑則
第 6 章 罰則
附則

第 1 章 総則

(目的)
第 1 条 この法律は、左に掲げる原則に従って、ゼミを円滑に進めるように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 ゼミが所属するゼミ生の学問探究を最大限に補助し、その効用をもたらすことを保証すること。
二 ゼミで扱う内容の不偏、真実及び自律を保証することによって、ゼミで行なう表現の自由を確保すること。
三 ゼミに携わる者の職責を明らかにすることによって、ゼミが健全な学問、身体、精神の発達に資するようにすること。
四 ゼミが酒鬼のあらゆる欲求を充足する為の場であること。

(定義)
第 2 条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「ゼミ」とは社会学専攻設置専門教育科目「社会学研究会T」及び「社会学研究会U」で酒鬼が担当するものをいう。
二 「ゼミ生」とは履修届、学籍の有無を問わず、ゼミに所属するすべての人間をいう。

第 2 章 ゼミ

(採用)
第 3 条 酒鬼は、ゼミ生を毎年定められた時期に所定の採用方法に従い採用しなければならない。ただし、酒鬼の都合が悪い場合はこの限りではない。

(採用基準)
第 3 条の2 酒鬼は、ゼミ生の採用に当たっては、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 男子の3倍以上の女子を確保すること。
二 知的能力より身体的特徴を重視すること。
三 水着審査を実施すること。ただし場合により全身写真、顔写真に代替することができる。
四 筆記試験を行い表面上の公平性を保つこと。

(ゼミの組織)
第 4 条 ゼミは酒鬼を頂点に、ゼミ生をもって組織する。
2 ゼミにゼミ長1人を置き、酒鬼の指名によってこれを定める。
3 ゼミ長は、ゼミの会務の総理及び酒鬼の諸雑用を行なう。
4 酒鬼は、あらかじめゼミ生のうちから、ゼミ長に事故がある場合にゼミ長の職務を代行する者を定めることができる。

(お迎え係り)
第 4 条の2 酒鬼は必要な場合はゼミ長の他にお迎え係を置くことができる。
2 お迎え係りは、他の役職と兼任することができる。
3 お迎え係りは、ゼミ開始前に酒鬼をお迎いにいかなければならない。
4 酒鬼は、必要と判断した場合は複数人のお迎え係りを置くことができる。

(お気に入り)
第 4 条の3 酒鬼は必要な場合はゼミ生の中からお気に入りを任命することができる。
2 お気に入りは、他の役職と兼任することができる。
3 お気に入りは、法律に定める権限に関係なく酒鬼の指示に従わなければならない。

(その他の役職)
第 4 条の4 酒鬼は必要に応じて任意の役職をつくることができる。

(任期)
第 5 条 ゼミにおける役職は酒鬼の指示がない限り在任する。

(罷免)
第 6 条 酒鬼は役職に就いているものがその職務遂行に不適当と判断した場合は罷免できる。

(放ゼミ)
第 7 条 酒鬼は、指示に従わないものを法律に定める権限に関係なくゼミから追放することができる。
2 ゼミから追放されたものは、酒鬼に赦免されない限りゼミに出席することができない。

第 3 章 ????

(コスプレ)
第 28 条 酒鬼は、ゼミ生に対し任意のコスプレを強要することができる。
2 ゼミ生は酒鬼のコスプレ要求に対し、いかなる理由があろうともこれを拒否することは許されない。 ただし裸エプロンの場合は、この限りではない。

第 4 章 ????

(堀江由衣)
第 36 条 酒鬼は、ゼミ生に対し任意の二次元キャラクターの声で発表を行なうことを指示できる。
2 ゼミ生は酒鬼の二次元キャラクターの声で発表要求に対し、可能な限り努力しなければならない。ただし、語尾を変えるだけ、台詞を真似るだけの行為は許されない。

第 5 章 雑則

(王権神授説)
第 49 条 酒鬼は、この法律の目的を達成するために、ゼミ生に対して絶対の権力を行使することができる。
2 絶対の権力は神より付与された永久不可侵なものである。

第 6 章 罰則

(不敬罪)
第 50 条 酒鬼に対し失礼な態度をとったゼミ生は不敬罪と為し、程度に応じて処分される。
2 失礼な態度とは、酒鬼がそのように感じたあらゆる態度を指す。

(セクハラ)
第 51 条 酒鬼に対しセクハラを行なったゼミ生は、セクハラ返しに処する。
2 酒鬼がゼミ生に対しいわゆるセクハラを行なった場合は、スキンシップ、コミュニケーションであるので問題ない。

附則

(審判)
第 60 条 審判はカードキャプター法に準ずる。

▼関連事件

1・チアガール
暗黒地裁平成??年??月??日判決
(平成??(ワ)第????号酒鬼チアガール要求事件)
(判時????号???頁、判タ????号???頁)

<事件の概要>

 被告人酒鬼は、チアをやっている女子ゼミ生に対し、飲み会の席でチアのコスプレをしてくることを要求した。しかし、その女子ゼミ生が嫌がっていることを知っていた原告の男子ゼミ生が、見かねて酒鬼に対し、「やめてください」とその要求を否定する言動をとった。その為酒鬼は、「お前はもう二度とゼミに来るな」 と原告の男子ゼミ生に言い放ち、放ゼミの処分をその場で下した。原告の男子学生は、酒鬼のチア要求を、セクシャルハラスメントに当たり、女子ゼミ生の基本的人権を侵害するものとした。そしてセクシャルハラスメント防止条約に基づき、酒鬼に対し、セクハラ防止及び放ゼミの取り消し等の請求を行なった。酒鬼は、女子ゼミ生に対する要求は正当なものであり、また、原告の男子ゼミ生の放ゼミも、正当な処分であると主張した。

<判旨>

請求棄却。
(1)まず、酒鬼のチア要求(以下「当該行為」という)に関し、当該行為は酒鬼ゼミ法第28条によりセクシャルハラスメントに当たるものではなく、コスプレの範囲も、女子ゼミ生が日ごろからチアに従事していたことを考えると、妥当なものであり、違法とはいえないとした。
(2)次いで放ゼミについて、酒鬼の当該行為は正当なものであるにも関わらず、酒鬼の要求を否定する言動をとったことは、酒鬼ゼミ法第50条の不敬罪に該当するとし、放ゼミの処分は妥当であり、原告の請求は失当とした。

<解説>

 酒鬼ゼミ内では、酒鬼ゼミ法が最高法規であるためあらゆる法律、常識はその効力を失う。酒鬼はチア好きだ