横浜国際美術教育会会則

 

第1条 本会は横浜国際美術教育会と称する。

1970年 佐藤 諒 設立:旧称 日本美術教育会)

Yokohama  International  Art Education Association

第2条 本会の事務局は、

    住所は略 

 川島真紀雄 方

    (E-mail: kawama@js4.so-net.ne.jp FAX: 047-339-0670)に置く。

第3条 本会は会員相互の協力により、地球環境や人間形成における美術教育の在り方を研究実践し、その普及・推進を図ることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

     a. 定例の研究会、研修会などの開催

     b. ニュース、図書、などの編集ならびに発行

     c. 資料・実践授業の、調査、収集、発信  

[美術と総合の授業事例]Art Lesson Plans

        http://www006.upp.so-net.ne.jp/artcommunal/artlessons.htm

. 夏の研究会の開催

. その他必要と認めた事項

第5条 本会は美術教育に研究意欲をもち、熱意のある者であれば、誰でも参加することができる。

    会員を分けて正会員・賛助会員とし、入退会については別に定める。

第6条 本会は次の役員を置く。

     代表  1名 

     顧問  若干名

     委員  若干名

代表は委員会で推挙し、本会を代表し会務を処理する。

    委員は事務部長、研究部長、研修部長、会計部長で構成し、代表を補佐し、本会の運営に当る。

第7条 役員の任期は2ケ年とする、但し重任をさまたげない。補欠によって就任した役員の任期は前

    任者の残余期間とする。

第8条 本会の運営は次の部門によって遂行する。

     ・事務部 会の事務を処理する。

     ・研究部 実践研究・理論研究を推進するとともに夏の研究会の企画運営を行う。

     ・研修部 実技研修会、展覧会、ニュース、厚生、その他の事業を行う。

     ・会計部 会計を処理する。

第9条 本会は次の会議を置<。

     ・会員総会は年1回定期的に開き、研究・推進等活動方針の決定、予算・決算の報告ならびに承認、役員の選出、規約の改正、その他必要と認めた事項の審議を行う。尚必要に応じて 臨時総会を開くことがある。

     ・決議は出席者の過半数によって決定する。

     ・委員会は代表が召集し、会務について協議する。

10条 本会の経費は会費、賛助会費等の収入による。

     ・会員会費 年額 1,000円とする。

     ・賛助会費 一口 1,000円とする。

11条 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

12条 本規約の改正は総会の決議による。

13条 本会則は、平成23年2月1日より施行する。

14条 入会は所定の入会申込書で年会費を添えて申し込むものとする。

15条 退会はつぎの項によって委員会で審議し決定する。

     a. 2年間会費滞納者

     b. 会の名誉を棄損したもの

     c. 退会を申し出たもの

16条 本会のホームページ

http://www5f.biglobe.ne.jp/~eLearning/Association.htm