第1条(名称)
当会は、「北海道高機能広汎性発達障害児者親の会」と称する。
第2条(組織)
当会は、しかるべき専門機関で高機能広汎性発達障害と診断された小学生以上の子を持つ道内に居住する者を会員として組織する。
ただし、当分の間は、正式な診断のない場合においても、諸般の事情を考慮して会長が入会を認めることができるもの とする。
第3条(目的)
当会は、会員相互の親睦を図り、高機能広汎性発達障害に係わる専門家および関係機関の協力を得て、子供たちが安心して暮らし働ける成熟した地域社会を実現することを目的とする。
第4条(事業)
高機能広汎性発達障害に関する啓蒙・情報発信及び高機能広汎性発達障害児者の社会参加を支援する交流活動の実施やサポーターの養成、関係者間の会議の開催などの事業を行うこととする。
第5条(役員)
当会には、会長及び役員を若干名置く。
第6条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(経費等)
当会の運営に係る経費は、総会で別に定める会費収入及び、各事業の実費に応じ定める参加費その他収入を当てるものとする。
第8条(事業計画及び予算)
当会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、毎年度、事業計画及び予算書を作成し、総会の承認を得る。
第9条(事業報告及び決算)
当会は毎年度、事業報告および決算書を作成し、総会の承認を得る。
第10条(規約の改廃)
この規約は、当会の総会の議決を経て改廃するものとする。
入会資格・今後の方針
会が行う各種の活動に積極的に参加することが可能であり、下記の条件を満たすことが基本的な入会条件となります。
@ しかるべき専門機関で高機能広汎性発達障害(高機能自閉症・アスペルガー症候群)と診断された親と本人が入会できます。
A ただし、当分の間は、正式な診断のない場合においても、諸般の事情を考慮し、会長が入会を認めた方も入会できます。