建設業許可
下記以外はすべて許可の対象となり、28種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなけ
ればなりません。
◎建設業には28種類あります。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事
業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、
ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装
仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工
事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
◎許可の種類は2種類あります。
許可を受けた都道府県内のみ)
◎営業所の要件もあります。
営業所とは、本支店、常時、工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えてい
るものを指します。営業所は立入り調査が行われる場合もあります。
◎許可区分があります。
許可区分は下記の2種類あります。
「特定」建設業とは、下請負人保護のために設けられている制度です。
◎申請区分 -- この中で該当するものを選んでください。
・新規 ――――― 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合。
・許可換え新規―― 他都道府県知事許可から東京都知事許可へ変更する場合。
東京都知事許可から国土交通大臣許可へ変更する場合。
国土交通大臣許可から東京都知事許可へ変更する場合。
・般・特新規 ―――「一般建設業」から「特定建設業」へ、また「特定」から「一般」へ。
・業種追加 ――― 「一般」に「他の一般」を追加、また「特定」に「他の特定」を追加。
・更新 ――――― 「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合。
他にも 「般・特新規 + 業種追加」、「般・特新規 + 更新」、「般・特新規 + 業種追加 + 更新」、
などもあります。
ご注意いただきたいのは、「更新」です。
許可の有効期限は5年間 となっています。
期間が満了する日の30日前までに更新の手続きをとる必
要がありますのでご注意ください。
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