内容証明とは正式には「書留内容証明郵便」といい、名前の通り手紙、郵便物の一種です。それがな
ぜあなたを守るかというと、内容証明とは「いつ、誰が、誰に、どういう内容」の郵便物を出したか郵便 局で証明してくれるものだからです。これがあなたを救う強い証拠となるのです。また内容証明自体 には法的な強制力はないにもかかわらず、あなたを悩ませている相手方の大半は、内容証明を受け 取った途端、「ぎくっ!」とするでしょう。これは内容証明が法律家から重宝される大きな理由の一つ、 「相手方に与える心理的圧迫」なのです。それを証拠にたいていの人はなんらかの反応をしてきま す。
具体的にいくつか例を挙げてみましょう。
○クーリング・オフ
訪問販売や割賦販売で「買う契約をしてしまったがやはりやめたい」とクーリング・オフ(クーリング・
オフの告知を受けた日から8日間は可能)をしようと思ったら、やはり内容証明で出すほうがよいで しょう。普通の手紙だと「受け取っていない」と言われてしまえばそれまでなのです。悪質な業者にひっ かかってしまった場合などは、やはり文章の内容に法律用語をちりばめて、「こちらは法律に明る い」のだ、「バックには法律家がついている」のだと相手に思わせた方が効果的でしょう。
○請求
「お金を返してくれない」
「売買代金を支払ってくれない」
「給料を払ってくれない」
いつかは返してくれるだろう、支払ってくれるだろうと悠長なことを言っていてはいけません。
「時効(民法では、債権は一部の短期消滅時効のものを除き、10年で消滅時効にかかるとしていま
す。商事債権は原則5年、売掛金回収は2年です)」にかかってしまえばもはや、それを請求すること すらできなくなるのです。電話で催促したからというのも何の証拠にもならないのでいけません。やは りここで活躍するのが内容証明です。裁判にまでもつれ込んだ場合は強い証拠となりますし、時効間 近のときは時効の進行を6ヶ月の間、中断することもできるんです。ただしその6ヶ月以内に裁判手 続きをとらなければなりませんので注意してください。
内容証明でも駄目だったら?30万円以下の金額であれば簡単で迅速な「小額訴訟」という方法もあ
ります。内容証明はその場合の証拠にもなります。
○家賃の督促、家賃滞納による契約解除
民法では第541条で「履行遅滞による解除権」を認めています。「当事者の一方がその債務を履行し
ないときは相手方は相当の期間を定めて、履行を催告し、もしその期間内に履行されないときは契 約の解除ができる」としています。実際は一ヶ月くらいの滞納では解除は認められません(裁判で) が、何回も遅れる場合は催促すべきです。このとき後々の証拠となりますので内容証明で出すように してください。
いくら便利、効果的といってもやたらめったらに内容証明を送りつけるのは問題です。とてもよい間柄
を保っていた相手にいきなり送りつけるということは、もはやその人との「縁切り」を意味します。場合 によっては通常の方法で事足りる場合もあるでしょう。ケースバイケースで専門家の意見を仰いだ方 が、解決への道のりが短くなることもあります。
気軽に当事務所にご相談下さい。そのケースによって適した文面を作成致します。
|