ご自分の著作物を登録する必要性がでてきたら、当事務所にご相談ください。
著作物はかしこく正しく使いましょう。
小説、論文、写真、絵画だけじゃありません!
地図・新聞記事・ダンス・コンピュータープログラム・映画
も著作権があるのです。
無名の小学生の作文や絵も著作権はあるのです。無断で使用したり改ざんすることはいけないの
です。訴訟問題にまで発展することもあるので、気軽に他人の創作物を「自分のホームページに使っ ちゃおう」なんてことはしないようにしてください。
著作権の保護期間は死後、もしくは公表後50年間とされています。
ですので「もう亡くなっているから使っていいや。」というのもいけません。きちんと調べて著作権継承
者がいたら使用許諾契約などかわすべきなのです。
著作権は私的使用や非営利目的の場合は及ばないとされていますので、音楽を家で聞くのにダ
ビングしちゃった、と心配することはありません。しかしそれを大勢の人が聞けるようにメールで送っ たりしてはいけないのです。これは複製権の侵害になります。
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