住居があった土地が水没してしまいました。 私の土地は海になってしまったのでしょうか?
Q.M県I市在住です。平成23年3月11日の震災で地盤が沈下したらしく、 住居があった土地が水没してしまいました。私の土地は海になってしまった のでしょうか?水没するともう自分の土地と主張できないのでしょうか?
A.東日本大震災により海面下に没した土地について,復旧又は再利用の可能性が 高い場合には、元の状態に復元できる一時的なものと考えられますので、私人の 所有権は消滅せず、土地の滅失登記等は発生しないと推察されます。
ただし、一時的と認められない場合には、滅失登記や地籍変更登記が発生するか もしれませんので、専門家やお近くの法務局に問合せてください。