住居があった土地が水没してしまいました。
私の土地は海になってしまったのでしょうか?

Q.M県I市在住です。平成23年3月11日の震災で地盤が沈下したらしく、
  住居があった土地が水没してしまいました。私の土地は海になってしまった
  のでしょうか?水没するともう自分の土地と主張できないのでしょうか?

A.東日本大震災により海面下に没した土地について,復旧又は再利用の可能性が
  高い場合には、元の状態に復元できる一時的なものと考えられますので、私人の
  所有権は消滅せず、土地の滅失登記等は発生しないと推察されます。

  ただし、一時的と認められない場合には、滅失登記や地籍変更登記が発生するか
  もしれませんので、専門家やお近くの法務局に問合せてください。



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