「罹災証明書」が交付されました。建物を建直し、登記し直さなければいけないのでしょうか?
Q.平成23年3月11日の震災で建物が津波の被害にあい、地元自治体から 全壊の「罹災証明書」が交付されました。建物を建直し、登記し直さなけ ればいけないのでしょうか?
A.「罹災証明」とは、地方自治法に定める自治事務として、市町村が被災状況の 現地調査を行い、発行するもので、この証明書を受けた=建物を取壊さなけれ ばいけない、というものではありません。
あくまでも解体費用等の公的支援を受ける制度です。よって、構造体(建物本体) にどれだけダメージがあるかとか、登記を滅失しなければいけないかはまた別な次元の 話になります。よって、お近くの専門家の方に相談されてください。
構造=建築士、施工管理技士、技術士等 登記=土地家屋調査士
なお、「応急危険度判定」を受けている場合は「罹災証明」と制度が異なるので 注意が必要です。(構造的な危険度が高い可能性がある)