「罹災証明書」が交付されました。建物を建直し、登記し直さなければいけないのでしょうか?

Q.平成23年3月11日の震災で建物が津波の被害にあい、地元自治体から
  全壊の「罹災証明書」が交付されました。建物を建直し、登記し直さなけ
  ればいけないのでしょうか?

A.「罹災証明」とは、地方自治法に定める自治事務として、市町村が被災状況の
  現地調査を行い、発行するもので、この証明書を受けた=建物を取壊さなけれ
  ばいけない、というものではありません。

 あくまでも解体費用等の公的支援を受ける制度です。よって、構造体(建物本体)
にどれだけダメージがあるかとか、登記を滅失しなければいけないかはまた別な次元の
話になります。
よって、お近くの専門家の方に相談されてください。

構造=建築士、施工管理技士、技術士等
登記=土地家屋調査士


 なお、「応急危険度判定」を受けている場合は「罹災証明」と制度が異なるので
注意が必要です。(構造的な危険度が高い可能性がある)



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