建築時点と建物の形状、面積が違う場合補償に反映してもらえますか?

Q.現在住んでいる住宅が国の道路事業で買収の対象になりました。
  調査コンサルから調査前のお願いということで、建築確認時の図面を見せてもらいたい
  という話がありました。

   我が家は住宅を建てた以降に家庭の事情で六帖間を増築しましたが、増築する際に
  大工さんと相談したら、「建築確認の届出はいらない」という話だったので、無届で増築を
  しております。当然、当初の図面と間取りが違ってきますので、図面を元に補償金の算定
  をされると増築した箇所の建築費はもらえなくなるのではないでしょうか

A.防火・準防火地域の指定外の区域と推察して回答します。

 防火・準防火地域以外で建築物を増築、改築、移転をする場合はその部分の床面積が10u
以内の場合は確認申請の届出が不要です(建築基準法第6条2)。六帖間であれば、通常は

2.730m×3.640m=9.93u

で、違法建築物ではありません。よって、増築した部分も補償の対象になります。調査コンサルが
来たら図面と違うことを説明してください。違法建築物であった場合でも明確に「補償をしない」とい
う取り決めがない
ので、通常は補償の対象となっています。(極めて悪質な違法建築物の場合は、
補償の云々以前に行政の建築課から撤去命令が出されるかもしれません。)
 調査前の段階で確認申請時の図面を収集するのは、破壊しないと見えないような場所、例えば
壁の裏側などの調査精度を上げるために収集します。最近は洋風のデザインの住宅が増えていま
すので、そういう場合柱の部材が確認できなかったり、断熱材の有無が外側から確認できないこと
が多々あります。断熱材等は通常建物の外壁面積とほぼ同じ面積になりますので、調査ミスがあ
ると補償額に大きな差が出ます。壁を破壊してまで調査を行うことはありませんので、見えない箇所、
建築時点から変更があった場所、については調査担当者に積極的に話しましょう。(例:地下タンク等)



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