残地に農作業用の小屋が残ります

Q.県の道路事業で自宅が移転対象になりましたが、残地に農作業用の小屋が残ります
  この小屋も移転対象にはしてもらえないのでしょうか。

A.建物の移転補償の場合、移転対象となった建物と対象とならなかった建物が一体として
  利用されており、一緒に移転をしないと今までと同様の使い方が出来ないと認定できる際は、

  所有者からの申出で一緒に移転が出来るという事になっています
  (損失補償基準細則第15条1(三))。

  県の担当者の方に、「残地に残されると困る」と相談されてみてください。



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