1.〔返済方式〕 元利定率リボルビング返済、約定支払日ごとに次に定める率の元利金をお支払いただきます。借入時もしくは追加借入を受けたときはその時の設定利用限度額の6%以上(千円未満切上げ)
主な返済例
@融資額5万円で元利均等、年利20.0%の場合3,000円×20回(最終回1,904円)総額58,904円
A融資額10万円で元利均等、年利18.0%の場合6,000円×20回(最終回1,666円)総額115,666円
なお、返済期日前であっても元本の一部又は全部を支払うことができます。この場合、返済日までの利息を合せてお支払いいただきます。
2.〔貸付の利率〕借入時もしくは追加借入を受けたときはその時の借入後残高が10万円未満の場合
年率20.0%・10万円以上100万円未満の場合年率18.0%・100万円以上の場合年率15.0%(利息制限法第1条の定めによる上限利率)
3.〔賠償額の予定〕期限後、又は期限の利益を失ったときは、その翌日以降完済に至るまで年率20.0%の遅延損害金をお支払いただきます。(年365(366)日の日割計算)
4.〔約定支払日〕5日、15日、20日、28日の内からお客様が任意に選択した日が毎月の返済日となります。 契約書の書換えをしない限り、契約途中で変更はできません。(返済日が土・日・祭日となる場合は翌営業日とします。)
5.〔支払方法〕弊社の営業所に持参又は送金払い。銀行振込は弊社指定の口座とします。
6.〔利息計算方法〕後払残債方式 (円未満は切捨て)利息=残元金×年率÷365(366)×各回の利用日数
日数計算については初回貸付日は算入、以後は貸付日、返済日の翌日から弁済日までとします。
7.〔充当順位〕各弁済金は遅延損害金→利息→元金の順に充当されます。
8.〔利用限度額〕利用限度額はお客様又は連帯債務者の方(以下、借主様等といいます)の申し出を超えない 範囲で、アレックスが決定するものとします。借主様等はこの利用限度額を超えない範囲で、反復継続して追加借入できるものとします。ただし、この利用限度額は、アレックスが必要と認めた場合には、いつでも 減額し、あるいは新たな貸出を中止することがあります。利用限度額は月々の返済金額算定基準として設けるものであり、ご利用を約束するものではありません
9.〔利用限度額の増額〕利用限度額の増額は、次の方法にて行われる事とします。 @借主様等が貸主に対して書面にて増額の申し出をし、アレックスが認めたとき。
A借主様等がパソコン、携帯電話その他情報端末から、アレックスが指定するU
R Lに希望限度額を送信し、アレックスが認めたとき。
10.〔借入方法及び契約方法〕 店頭にての契約の成立は現金受領の時とします。又、振込送金による借入は融資依頼(口頭もしくは電話による申込みを含む)によりアレックスが取引指定口座に振込んだ日をもって契約の成立の時とします。尚、振込名義人は、アレックス・佐藤眞治のいずれかとします。
11.〔契約の期間〕契約の有効期間は契約日から3年間とします。ただし、契約満了日までに当事者の一方からなんら 申し出が無い場合は、更に契約を3年間自動継続できるものとし以降もその例によります。契約満了までに当事者の一方から自動継続を行わない旨の申し出がなされた場合は、期間満了日における本契約に基づく残債務を本契約に従い完済にいたるまで支払うものとします。
12.〔貸主が受取る書面の内容〕本人確認の「身分証明書」(保険証、免許証等)の写し,「収入証明」(給与明細、源泉徴収票等)の写し,「新規借入申込書(顧客カード)」,「金銭消費貸借基本契約書」,融資実行の都度「借入確認申込書」
他に必要に応じて住民票の謄本・抄本, 印鑑証明書,その他の書類
13.〔契約締結時の書面の交付〕貸主は、借主等が借り入れたときは契約締結時の書面を交付するものとします。貸付を銀行振込みで受ける(振込ローン)場合借主等は書面の交付に代えて書面に記載すべき事項の電磁的方法(FAX・電子メール・当社WEBサイトの閲覧及びダウンロード)を使用して提供を受けることを承諾頂きます。
14.〔借主等が負担する元本・利息以外の金銭〕
@収入印紙代 実費A貸付を銀行振込みで受けられる(振込ローン)場合で振込指定口座が三菱東京UFJ銀行・じぶん銀行以外の時、貸付金の銀行振込手数料を、次回のご返済時にご精算頂きます。
・貸付金(振込金額)が、1万円以下の場合は、108円を上限とする振込手数料。
・貸付金(振込金額)が、1万円を超えた場合は、216円を上限とする振込手数料。
*次回のご返済時にご入金いただいた金額から上記金額を差し引いてご返済金額とさせていただきます。
15.〔届出事項〕 @借主様等が住所や勤務先を変更し、又は休・退職もしくは解雇されたり、転・廃業したときは、直ちにアレックスに届出をいただきます。A前項の届出を怠ったため、アレックスからなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
16.〔反社会的勢力の排除〕
(1)借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しない
こと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約頂きます。
@ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
A 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
B 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
C 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
D 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)借主等は、自ら又は第三者を利用して、@暴力的な要求行為、A法的な責任を超えた不当な要求行為、B取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、C風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、Dその他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約頂きます。
17.〔期限の利益の喪失〕
1)この契約成立後、借主等について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貸主から通知催告が無くとも、貸主に対する
一切の債務について当然に弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額に利息制限法4条1項に基づく上限損害金を付して弁済いただきます。
@ 約定に基づく元本と利息との双方又はそのいずれか一方の支払いを一回でも怠ったとき。
A貸主に対する他の債務の履行を怠ったとき
B手形交換所の取引停止処分を受けた時又は支払の停止をしたとき。
C届出事項の届出を怠る等、借主等の責めに帰すべき事由によって、貸主に借主等の所在が不明となったとき
D破産手続開始,民事再生手続開始,保全処分,強制執行,滞納処分、担保権実行の申立てがあったとき。
E本契約の際に作成した本契約書、申込みカード等に虚偽の記載があったとき及び虚偽の申告をしたとき
Fその他、本契約の重大な違反をしたとき
(2) 借主等が、暴力団員等若しくは14.(1)各号のいずれかに該当し、若しくは、(2)の@からDのいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貸主から請求があり次第、貸主に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(3)前項の規定の適用により、借主等に損害が生じた場合にも、貸主になんらの請求をしません。また、貸主に損害が生じたときは、借主等がその責任を負います。
18.〔当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関〕名称 日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号 03-5739-3861
19.〔合意管轄〕本契約について紛争が生じたときは、指定紛争解決機関における苦情処理手続と紛争解決手続との連携の確保を図り、相互に紳士的に解決する事を旨としますが、万一この金銭貸借に関する訴訟又は調停等の必要を生じた場合には、アレックスの本店もしくは借主の取引にかかる アレックスの支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする事に合意いただきます。
20.〔承諾事項〕借主様等は、@ アレックスの都合により、当該債権を法令の定めるところにより
金融機関などに譲渡されても異議を申し述べないこと Aアレックスが債権保全等の理由で借主様等の住民票抄本、
謄本及びその除票、戸籍抄本、謄本及びその附票等を取得することを承諾いただきます。
21.〔個人情報〕につきましてはhttp://www5f.biglobe.ne.jp/~arex855/i/kojinnjyouhou/kojinjyouhou.htmlをご覧下さい。