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相談窓口 法人設立業務
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外国国籍の方が日本に滞在を希望する場合、以下のどれかに該当する在留資格を得なければなりません。在留許可は種類により滞在可能期間が決まっています。短いものから長いものまでありますので注意が必要です。 また、外国国籍の方が日本人と結婚する場合(国際結婚・在留特別許可)にも法定の手続が必要です。 外国人関連手続は非常に複雑ですので、専門家である「行政書士」にご依頼された方が良いでしょう。 → 相談窓口 |
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| 上記の在留資格のどれかに該当しなければ、ビザを取ることはできません。また、各資格にはそれぞれ国内で行う活動に制限があります。滞在可能期間も決まっていますので、入国管理局または行政書士への相談が必要になります。 → 相談窓口 |
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