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相談窓口 法人設立業務
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このサイトは愛知県を中心とした東海三県を対象にしています。当事務所は、名古屋市天白区にあるため、基本的には名古屋市全域・日進市・三好町・東郷町・長久手町・尾張旭市・瀬戸市・豊田市・豊明市・東海市・藤岡町・刈谷市・安城市・岡崎市・春日井市・小牧市近辺の活動が多くなっていますが、愛知県内でしたら全て対応可能です。岐阜県・三重県の方もまずはお問い合わせ下さい。愛知県内と同様の対応ができる場合があります。 また、このページをよく読み、規約に同意した上でご相談フォーム若しくはメールを送信するようにしてください。なお、愛知県及び東海三県以外の方のご相談は、全て有料とさせていただきます。ご了承下さい。 |
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| 相談フォーム・電子メール・電話・FAXにてご相談を受けています。 このページの規約等をしっかりと読み、内容に同意の上でご相談ください。 行政書士には法律で守秘義務が課せられています。 安心してご相談いただけます。 |
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| ご利用規約 | |||||||||||
氏名・連絡先・住所の記入のないものに関しましては、 東海三県(愛知県・三重県・岐阜県)以外からのご相談には 公序良俗に反する内容にはお答えできません。 1週間以内に回答がない場合は、 フリーメールアドレス・携帯アドレスには、 返信は順番にお答えしますが、ケースにより前後する場合もございます。 |
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| ご利用にあたっての注意 | |||||||||||
| 大学のレポート等のための相談や、学術的見解を求めるメールが時折入ります。 これには基本的にお答えしないことにしております。 また、同業者からの相談はご遠慮ください。 |
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| 免責事項 | |||||||||||
| 当サイトが提供しますコンテンツに関しましては万全を期していますが、 内容を保障するものではありません。 万が一、これらの内容を使用したことにより、 |
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| 行政書士法による守秘義務規定 | |||||||||||
| 行政書士には、法律で「守秘義務」が課せられています。 安心してご相談ください。 【行政書士法 12条】 行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知りえた秘密を 【行政書士法 22条1項】 第12条に違反したものは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 |
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| 上記の規定の変更は予告なく行うことがあります。 また、上記規定の範囲外のことは、 随時当事務所で判断させていただくことになります。 ご了承下さい。 |
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許認可申請代行・書類作成代行は、 〒467-0806 |
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