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相談窓口 法人設立業務
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土地は持ち主の好きなように使えるわけではありません。国土利用計画法・都市計画法・農地法により、土地の用途は決められています。つまり、地域ごとに土地の使い方が定められており、その定めに従った使用方法しか認められていないということです。 この法律によって、住宅地の真ん中に工場が建つことはなく、工場地帯の真ん中に住宅や病院が建つことがないのです。 土地の用途が決まっていても、一定の条件をクリアすることで、農地を宅地に変更することが可能です。これを農地転用と呼びます。 |
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| 土地にまつわる様々な法律 | |||||||||||||||||||||||||
| 農地法 | 農業生産力の低下を防ぎ、農地の無秩序な転用や乱用を防ぐための法律。耕作者の農地取得を推進し、その権利を保護し、地位の安定を図る。宅地等への転用を制限。 | ||||||||||||||||||||||||
| 都市計画法 | 住みよい街づくりをするために、都市計画区域を指定し、都市計画を決定し、制限や事業を行っていく。実際に建物が建てられるのか建てられないのかを規定した法律。 | ||||||||||||||||||||||||
| 国土利用計画法 | 土地の投機的取引や地価の高騰が人々の生活に及ぼす弊害をなくし、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための法律。土地利用を制限している。 | ||||||||||||||||||||||||
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市街化区域とは? |
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| 住居や建物がすでに建ち、市街化が進んでいる区域、または今後およそ10年いないに計画的・優先的に市街化を勧めるための地域。 この市街化区域内であれば、原則的には住宅を建てることができます。 |
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| 市街化調整区域とは? | |||||||||||||||||||||||||
| 市街化区域以外の地域を市街化調整区域と呼びます。ここには原則建物を建てられないことになっています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 農地を転売する際の手続き | |||||||||||||||||||||||||
| 農地を宅地として売却する 農地を消滅させるには、都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要になる。 |
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| 農地 田畑のように耕作される土地のこと。農地法により、これらは勝手に売買できない。 |
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農地を農地として売却する 買主が農地所有権を取得して農地として売却ができる場合は、農業委員会または都道府県知事の許可が必要になる。 |
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| ※ どちらにしろ、農地の売買は許可が必要になるということ。
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| ご相談窓口はこちら 必ずこちらの利用規約を読んでからご相談ください |
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| 農地法・都市計画法による手続きの詳細 | |||||||||||||||||||||||||
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1 農地を農地以外の利用目的に変更する場合の手続き |
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| 住宅・店舗等の建物がある場合 | 都市計画法の規定による開発手続
農地法の規定による農地転用手続 |
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| 駐車場・資材置場等建築物のない場合 | 農地法による転用手続 | ||||||||||||||||||||||||
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2 市街化区域内にある農地の利用目的を変更する手続き |
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| 所有者が、自己のために利用目的を変更する |
農地法 第4条届出 | ||||||||||||||||||||||||
| 譲渡・賃貸等第三者が利用目的を変更する場合 |
農地法 第5条届出 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 市街化調整区域内にある農地の利用目的を変更する手続き | |||||||||||||||||||||||||
| 農地を現況のまま農業権利者へ譲渡・賃貸する場合 | 農地法 第3条許可 | ||||||||||||||||||||||||
| 所有者が、自己のために利用目的を変更する場合 | 農地法 第4条許可 | ||||||||||||||||||||||||
| 譲渡・賃貸等第三者が利用目的を変更する場合 | 農地法 第5条許可 | ||||||||||||||||||||||||
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4 都市計画法による開発手続き (市街化区域内農地) |
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| 開発する土地が一定以上の規模の場合 | 開発行為許可 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 都市計画法による開発手続き (市街化調整区域内農地) | |||||||||||||||||||||||||
| 土地造成などにより土地の区画の形を変更する場合 | 開発行為許可 | ||||||||||||||||||||||||
| 軽微な整地行為で土地の区画の形を変更しない場合 | 建築許可 | ||||||||||||||||||||||||
| 市街化調整区域決定日以前からの宅地で、 一定の要件を備えた場合 |
既存宅地確認の申請 | ||||||||||||||||||||||||
| 農地売買や転用には様々な法律が関係しています。 そのため手続きは複雑な書面の準備が必要で、 非常に煩雑となってしまっています。 詳しくは農地転用の専門家行政書士にご相談下さい。 |
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ご相談・ご依頼はこちらから 電話でのお問い合わせも受け付けています。 |
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