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Fujikawa Solicitor Office |
藤川行政書士事務所
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個人売買や譲渡などによって、自動車・自動二輪等の名義を変更する場合、管轄の陸運支局で、名義変更手続きをしなければなりません。
必要書類やフォームが決まっており、一人でやるには煩雑な部分もあります。また、平日9:00〜17:00までしか陸運窓口が開いていないため、直接本人が足を運べない場合も多いのです。
そんなときには、書類作成提出代行の専門家行政書士をご利用下さい。あなたに代って名義変更書類一式作成提出いたします。 |
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| 名義変更(移転登録)に必要な書類 |
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旧所有者に必要な書類
・自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・譲渡証明書
・印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、
代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
・委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、
本人が直接申請するときには不要)
・申請書(OCRシート第1号または第2号様式)
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
※氏名、住所等に変更がある場合は原因を証する書面
(住民票、戸籍謄本、住民票の除票等)
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新所有者に必要な書類
(新所有者と新使用者が同一の場合)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、
代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
・委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、
本人が直接申請するときには不要)
・自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明書)
(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの) |
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新所有者に必要な書類
(新所有者と新使用者が異なる場合)
・新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、
代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
・新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、
本人が直接申請するときには不要)
・新使用者の住所を証する書面
(個人においては住民票または印鑑証明書、
法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
・新使用者の印鑑(本人が直接申請するときは認印、
代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
・新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、
本人が直接申請するときには不要)
・新使用者の自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明書)
(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので
発行後1ヶ月以内のもの) |
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注意
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバーが変わります。登録手続きの際には、自動車を持ち込み、その場でナンバープレートの付け替えを行います。移転登録の日に自動車自体が必要となります。
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希望ナンバー取得のご相談も承ります。
1.希望できる番号の区分
4桁以下のアラビア数字の部分のみが自由に選べます。
特に人気が高いと考えられる次の13通りの番号については抽選制となっています。
「1」「7」「333」「555」「777」「888」「2000」「3000」
「1111」「3333」「5555」「7777」「8888」
2.希望番号制を利用できる場合
○新規登録を行う場合
○管轄変更を伴う移転登録又は変更登録を行う場合
○現在のナンバープレートが破損、汚損した場合
希望ナンバー取得のご相談・ご依頼はこちらから
必ずこちらの利用規約を読んでからご相談ください
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車庫証明のページはこちらから |
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車庫証明取得・名義変更手続代行は行政書士にお任せ下さい。
ご相談・ご依頼はこちらから
必ずこちらの利用規約を読んでからご相談ください
電話でのお問い合わせも受け付けています。
052-955-5033(月〜金Am9:00〜Pm6:00まで)
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任意保険加入の必要性
自動車の保険は自賠責保険(強制保険)と任意ではいる一般の保険(任意保険)があります。
現代社会では、自動車事故による損害賠償額は数億円に上ることもあり、任意保険の加入は運転者の義務であるといえます。任意保険の加入をお考えの方は、合わせて対応いたします。
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損害保険のページ
(自動車保険はこちら)
企業保険のページ
生命保険のページ |
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各種相談は、こちらの窓口から。→ 相談窓口 メールでの相談はこちらから。→ メールを送る
電話での相談も受け付けます。 052-853-3203 (平日Am10:00〜Pm6:00まで) |
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