| 営業所の使用権 | 営業所とする建物の使用権原を1年以上有すること。 |
| 立地条件 | 都市計画法、建築基準法、農地法などに抵触しないことが必要。(例えば用途が農地である場合は使用は付不可) |
| 規模 | 事業遂行上適切な規模であること。 |
| 車両数 | 営業所ごとに5台以上必要。 (ただし、けん引車と被けん引車はセットで1台と数える) |
| 車両の構造 | 大きさ・構造が輸送する貨物に対して適切なものであること。 |
| 車庫の場所 | 原則営業所と併設。営業所の近くで徒歩で連絡できる場所もOK。 |
| 車庫の立地条件 | 出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支障がないもの。 都市計画法、建築基準法、農地法に抵触しないこと。 |
| 車庫の収容能力 | 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する自動車全てを容易に収納できること。他の用途に使用される部分と明確に区分されるものであること。 |
| 休憩・睡眠施設の位置 | 営業所又は自動車車庫に併設する。 |
| 休憩所の規模 | 乗務員が常時有効に利用することができる適切な施設で、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5u以上の広さを有すること。 |
| 運行管理者 | 営業所ごとに、安全規則第18条により義務付けられる員数の貨物自動車運送事業法第19条に規定する資格を有する常勤の運行管理者が確保できること。 |
| 運行管理体制 | 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。自動車車庫が営業所に併設されていない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡を取れる体制を整備する。 |
| 整備管理者 | 事業用車両5両以上の使用の本拠ごとに、道路運送車両法第51条に規定する資格を有する常勤の整備管理者が確保できるものであること。もしくは整備管理者を規定の方法で外部委託する。 |
| 損害賠償能力 | 自賠責以外にも対人賠償金額が最低5000万円以上の任意保険に加入しなければならない。(事業用自動車保有数が100両以下の場合)→ 当事務所は損害保険を取扱っています。詳しくは 損害保険のページ をご覧下さい。 |
上記以外にももっと細かい規定があり、複雑な書類を準備しなければなりません。 |
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| ★ Fujikawa Solicitor Office |
相談窓口 法人設立業務
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現代日本において、物流は非常に重要な位置を占めています。物流があってこそ、経済活動が円滑に行われます。 しかし、料金を取って貨物を運送する場合、複雑極まりない書類を準備し、さらに義務付けられている様々な要件をクリアし、許可を取ることが必要です。 一般的なトラックを利用した運送業などは、全て許可が必要です。 一般貨物自動車運送事業の許可流れと必要な要件・添付資料について解説します。 |
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| 一般貨物自動車運送事業許可 | ||||||||||||||||||||||||||
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一般貨物自動車運送事業とは? 他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。 つまり、緑ナンバーのついているトラック・ダンプ・トレーラー・その他の自動車運送は、この一般貨物に該当するということです。 |
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| 緑ナンバーは国土交通大臣の許可が必要 | ||||||||||||||||||||||||||
| 許可申請 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業希望者 | 陸運支局 | 国土交通大臣 | ||||||||||||||||||||||||
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| 営業可能に | 許可 | |||||||||||||||||||||||||
| ただし、許可を取るためには、 細かく厳しい要件があるので注意! |
相談はこちらから。→ 相談窓口 メールはこちらから。→ メールを送る |
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| 許可の要件(中部運輸局の場合) | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般貨物自動車運送事業許可の添付書類(中部運輸局) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 事業用自動車の運行管理体制を記載した書類 |
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一般貨物自動車運送事業許可申請代行は、 〒467-0806 ご相談・ご依頼はこちらから |
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| 貨物軽自動車運送事業の届出についてはこちらから | ||||||||||||||||||||||||||
| 運送業向損害保険も用意しています。 ・自動車保険(フリート契約も) ・請負賠償責任保険 ・生産物賠償責任保険(PL保険) ・各種重機用保険 ・事業用損害保険各種 ・経営者用生命保険各種 など 詳しくは保険のページをどうぞ。 |
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