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相談窓口 法人設立業務
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貨物運送事業の中でも、軽自動車による運送事業は届出を出さなければなりません。 現代社会において、物流は非常に重要な位置を占めており、その中でも小回りがきいて機動力のある貨物軽自動車運送は非常に重宝されています。 地域密着型の軽貨物運送業を始める場合は行政書士にお問い合わせ下さい。また、すでに始められている方のフォローもいたします。 あなたの街の頼れる法律家行政書士をご活用下さい。 |
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| 届出先 | |||||||||||
| 以下の要件と添付書類をそろえて、管轄の陸運支局へ届出をする。 | |||||||||||
| 要件 | |||||||||||
| ・営業所 運送事業者が自由に出入りできる場所であること。 ・自動車車庫 @ 営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所から直線距離で 2km以内で、かつ管理できるところであること。 A 計画車両すべてを収容できるものであること。 B 都市計画法等の関係法令に抵触しない場所であること。 C 借り入れている場合には、事業用施設として1年以上継続して使用することが できること。 ・休憩睡眠施設 @ 原則として営業所に併設。 A 乗務員が有効に利用できる適切な規模が必要。 ・車両 乗車定員は2名4名問いませんが、積載量のある車両に限る。 |
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| 添付書類 | |||||||||||
| ・住民票、登記簿謄本(ともに発行3ヶ月以内のもの) ・営業所、車庫、休憩所などの施設の平面図(寸法はセンチメートル単位で) |
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| その他 | |||||||||||
| ・車体表示 事業用自動車には車体表示が必要で、氏名又は名称を車の両面に表示する。 ・運賃料金設定届出書の提出 @ 設定する運賃・料金の種類、額及び適用方法は、荷主に対して不当となる 恐れがないものとする。 A 運賃料金の設定届出は、開始後(黒ナンバー取得後)30日以内に提出する。 経営届出と同時に提出しても構わない。 ・車両の登録手続き 経営届出受理の後は、車両の登録手続きが必要。登録申請書類を準備して、 窓口で車両指定所をの交付を受けてから軽自動車検査協会の窓口へ。 登録手続き後、ナンバープレートを車両に取り付ける。 |
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| 貨物軽自動車運送事業届出代行は、 〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通8-12-2 成田ビル2F ご相談・ご依頼はこちらから |
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| 一般貨物自動車運送事業についてはこちらから | |||||||||||
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| 任意保険加入の必要性 自動車の保険は自賠責保険(強制保険)と任意ではいる一般の保険(任意保険)があります。 |
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| 各種運送業向損害保険も用意しています。 ・自動車保険(フリート契約も) ・請負賠償責任保険 ・生産物賠償責任保険(PL保険) ・各種重機用保険 ・事業用損害保険各種 ・経営者用生命保険各種 など 詳しくは保険のページをどうぞ。 |
損害保険のページ (自動車保険はこちらから) 生命保険のページ 企業保険のページ |
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