愛知県名古屋市・藤川行政書士事務所(建設業許可・一般貨物運送業許可・産業廃棄物・車庫証明・自動車名義変更手続・風俗営業許可・古物商・貸金業・在留許可・帰化申請・確認有限会社設立・記帳代行)          
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確認株式会社設立・通常の株式会社設立、確認有限会社設立・通常の有限会社設立はこちらのページをご覧下さい。

個人事業ではなく、法人するメリットは非常に多くあります。税制面のメリットだけではなく、融資の際や、取引の際の信用や、顧客からの信用を得ることができます。

現在の事業の法人化ををお考えの方、また、新規に事業を始めようとされている方は、一度ご相談下さい。法人化する必要があるかどうか、また、法人化するデメリットはないかどうか、そのあたりまでご相談にのれるはずです。

会社設立は藤川行政書士事務所へご相談下さい。 相談窓口はこちら

   
                     
株式会社・特例有限会社・LLP有限責任事業組合とは?      
                     
   

株式会社とは?

株主が株式という単位で資金を出資し、その範囲内で責任を負う会社を株式会社と呼びます。広く資金を集めたり、様々な人からの出資を集められます。
会社の経営は役員が行い、取締役は1名以上いればよく、取締役会の設置・監査役の設置は任意。取締役には任期があり、最長10年まで。重要な項目は株主総会で決定されます。 資本金は資本金規制の撤廃により1円以上あれば作れます。ほとんどの会社がこの形態を取るものとなります。

     
   

有限会社(特例有限会社)とは?

社員が出資し、その範囲内で責任を負う会社を有限会社といいました。社員の数は50名以内でなければなりませんでした。出資者の責任が限定されているため、比較的多くの資金を集めることができる一方で、組織や運営に株式会社ほど複雑な決まりがなく、中小企業の多くがこの形態をとっていました。

しかし、平成18年5月1日より新会社法の施行により設立ができなくなり、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続することとなりました。現在の「有限会社」は「有限会社」の名称のまま、新法の会社(特例有限会社)となりますが、新法の「株式会社」とは異なる扱いを受けます。定款を変更して新法の「株式会社」に移行することもできます。

     
   

LLP(有限責任事業組合)とは?

有限責任事業組合は任意の組合と株式会社の、それぞれの長所を取り入れて作ることのできる事業体です。会社でもなく組合でもない新しい事業形態がこのLLPです。

新たに創設された有限責任事業組合制度(LLP制度)には、有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度の3つの特徴があります。

有限責任制
任意に設立されたの組合では、 出資者が無限責任を負うのに対し、このLLP制度では、 出資者が株式会社と同様に有限責任を持つことになります。

内部自治原則
出資者が直接経営を行うので、 自分たちで組織内部のルールを自由に決めることができます。

構成員課税制度
LLPには直接課税されずに、出資者に直接課税されます。

つまり、このLLPは直接課税されず、出資者の責任が限定されている、 というところが大きな特徴です。 また株式会社のように、株主総会や取締役会を開く必要がなく、監査機関の設置も必要ではないので、迅速な事業運営が可能になります。

     
                     
株式会社設立・LLP設立までの流れ          
                     
株式会社の設立   LLPの設立  

類似商号調査

目的条項調査

定款作成

定款認証

株式引き受け

株式払込み
(現物出資の給付)

取締役・監査の調査

登記申請
(登録免許税15万円)

会社設立完了

官公署への届出

 

組合員による
組合契約書
の作成



出資金の払い込み
現物出資の給付



組合契約登記申請
(登録免許税6万円)



組合契約の登記完了
組合設立完了

 
                     
     

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