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相談窓口 法人設立業務
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現在、すでに産業廃棄物最終処分場が飽和状態になっており、使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっています。近年従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあり、不法投棄・不適法処理の懸念も生じている状況です。 そのため、「自動車リサイクル法」が制定される運びとなりました。平成14年7月2日から段階的に施行されています。この法律により、あらたに許可や届出が義務付けられた業種がありますので、既存の業者さんは注意が必要です。 |
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| 自動車リサイクル法とは? | ||||||||||||||||
| 【対象】 被けん引車・二輪車・大型特殊自動車・小型特殊自動車・その他政令で定めるもの 上記以外の全ての自動車が対象となる。 また、対象となる自動車であっても、保冷貨物自動車の冷蔵装置などを取り外して再度使用する 装置(商用車の架装物)は対象外。 【関係者への義務付け】 1 自動車製造業者・輸入業者 → 経済産業大臣・環境大臣の認定 2 引取業者 → 都道府県知事等の登録制 3 フロン類回収業者 → 都道府県知事等の登録制 4 解体業者 → 都道府県知事等の許可制 5 破砕業者 → 都道府県知事等の許可制 |
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| 登録・許可の詳細 | ||||||||||||||||
| 自動車製造業者・輸入業者 | ||||||||||||||||
| 自動車製造業者はリサイクルの実施にあたり経済産業大臣・環境大臣の認定が必要。 (大臣の認定を受けた自動車製造業者またはその委託を受けてリサイクルを実施する 事業者は、廃棄物処理法の業の許可は不要。) リサイクル業者が存在しない場合の代行や、リサイクル義務履行が難しい小規模業者 から確実な受託主体として、指定再資源化機関をセイフティーネットとして設置。 リサイクルの実施や履行が困難な事業者は「(財)自動車リサイクル促進センター」に 対して、リサイクルを委託することができます。 |
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| 引取業者 | ||||||||||||||||
| 事業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市の市長の登録制。 使用済自動車を業として引き取るには、事業者ごと自治体ごとに登録を受けていることが 必要。 (5年毎の更新がある。) また、登録の要件は、エアコンにフロン類が含まれているかどうかの確認ができる体制など、 フロン類回収破壊法に準ずるもの。 その他、欠格要件に該当しないことも必要。 平成17年1月1日から適用。平成16年12月31日までは、フロン回収破壊法に基づく。 無登録で事業を行う業者に対しては、罰則がありますので注意が必要です。 |
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| フロン類回収業者 | ||||||||||||||||
| 事業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市の市長の登録制。 使用済み自動車からフロン類の回収を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに登録を 受けていることが必要。(5年毎の更新がある。) また、登録の要件は適切なフロン回収設備を有するなどフロン類回収破壊法に順ずるもの。 その他、欠格要件に該当していないことも必要。 平成17年1月1日から適用。平成16年12月31日までは、フロン回収破壊法に基づく。 無登録で事業を行う業者に対しては、罰則がありますので注意が必要です。 |
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| 解体業者 | ||||||||||||||||
| 事業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市の市長の許可制。 使用済自動車の解体を業として行うには、事業者ごと自治体ごとの許可を受けていることが 必要。(5年以上の政令で定める期間ごとの更新が必要。) 許可基準は、生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施できる能力を担保する観点から 設定している。その他、欠格要件に該当していないことも必要。 平成16年7月1日(もうすぐです!)から適用。許可制度開始時に解体業を行っており、 かつ廃棄物処理法の業の許可を有している事業者は、許可制度開始から3ヶ月以内に届出を 行うことにより解体業の許可に移行できます。 無許可で事業を行う業者に対しては、罰則がありますので注意が必要です。 |
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| 破砕業者 | ||||||||||||||||
| 事業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市の市長の許可制。 使用済自動車の破砕または破砕前処理(プレス及びその他省令で定める行為。)を 業として行うには、事業者ごと自治体ごとの許可を受けていることが必要。 (5年以上の政令で定める期間ごとの更新が必要。) 許可基準は、生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施できる能力を担保する観点から 設定している。その他、欠格要件に該当していないことも必要。 平成16年7月1日(もうすぐです!)から適用。許可制度開始時に破砕業を行っており、 かつ廃棄物処理法の業の許可を有している事業者は、許可制度開始から3ヶ月以内に届出を 行うことにより破砕業の許可に移行できます。許可制度開始時に破砕業を行っているが、 廃棄物処理法の業の許可を有していない業者は、3ヶ月間は引き続き事業を行うことは可能 です。しかし、その間に許可を取らなければなりません。 無許可で事業を行う業者に対しては、罰則がありますので注意が必要です。 |
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| 登録・許可申請の手続相談 | ||||||||||||||||
| この自動車リサイクル法は、現在のところ段階的施行の途中であるためまだ施行されていない部分もあります。また、省令等にて細かい許可要件や登録要件が出されます。非常に煩雑な手続きを強いられることになるわけです。 新しい法律に振り回されず本業に専念したい、または煩雑な手続きはやりたくないという方は、行政書士をご利用下さい。行政への手続きのプロフェッショナルです。 |
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