| 事業 |
許可申請・届出先など |
| 1 旅行業 | 第一種旅行業の場合は各地方運輸局を経由して国土交通大臣へ申請する。その他の場合は主たる営業所を管轄する都道府県知事へ申請する。 |
| 2 宅地建物取引業 | 都道府県知事または国土交通大臣へ免許申請する。 |
| 3 ホテル業・旅館業 | 政府登録申請は国土交通大臣・社団法人日本観光協会会長へする。 |
| 4 深夜営業 | 所轄の警察署を窓口として公安委員会へ届出。 |
| 5 酒類販売業 | 抽選後に管轄税務署に申請する。 |
| 6 動物取扱業 | 愛知県(動物保護管理センター)への登録。 |
| 7 貸金業 | 愛知県中小企業金融課へ申請する。 |
| 8 古物商 | 営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ申請する。 |
| 9 道路使用許可 | 使用する場所、道路を管轄する警察署の交通課窓口へ申請する。 |
| 10 性風俗関連特殊営業 | 「店舗型性風俗特殊営業(愛知県内は新規出店は不可)」「無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス・デリヘル等)」と「映像送信型性風俗特殊営業」を営む場合は、営業の本拠となる事務所(事務所のない場合は、住所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課に届出る。 |
| ★ Fujikawa Solicitor Office |
相談窓口 法人設立業務
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営業許可申請・届出をすべき業種は、 実際のところかなりの数があります。 全て記載することは不可能ですので、 ここではザッと主なものだけ挙げておきます。 また、営業許可は提出先が、 許可や届出の種類により異なります。 どこへ提出すればいいのか、 どこの窓口に行けばいいのかは重要です。 事前に調べておく必要があります。 許可の際には必要な要件や、 必要な条件が揃っていないといけません。 条件不足で不許可になる場合もあります。 事前の十分な準備が必要です。 |
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| その他の営業許可の必要な業種(例) 愛知県の場合 | ||||||||||||||||||
| 上記以外にも、多くの営業許可・届出が必要な業種があります。 ご自分のお仕事はきちんと届出、申請をしているでしょうか? 今一度、しっかりと確認し、整備しておく必要があります。 |
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| 許可申請 | 担当の行政 の許可・受理 |
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| 営業可能 | ||||||||||||||||||
| 届出 | ||||||||||||||||||
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