はじめに   

このページは、主に中学生・高校生が理解しやすいように、
出来るだけやさしい言葉を使って、
マンガ「天は赤い河のほとり」を例に
パロディと著作権の法律関係を説明したものです。

                           
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解説  「パロディと著作権の法律関係」 中・高校生向け

目 次

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1 パロディをウェブサイトに掲載すると・・・ 6 逮捕される危険性
2 著作権法(著作者人格権)の目的 7 ポケモンのパロディで逮捕
3 現状 8 民事裁判の危険性
4 サイト開設や投稿の心構え 9 まとめ
5 同人誌活動との違い 10 Q&A


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1 パロディをウェブサイトに掲載すると・・・
 マンガ「天は赤い河のほとり」のファンであるあなたが、初めてパロディサイトを巡ったときのことを覚えていますか?

 「このサイトは個人作成のものであり、原作者・出版社とは一切関係がありません」などという記載を見たことがあるでしょう。 しかし、「パロディは著作権法に違反したものです」と書かれたものは一度も見たことがないのではありませんか?

 しかし、これは事実です。残念ながら日本の法律では、原作者の許可を貰っていない以上は、パロディは著作権法に違反しているのです。

 パロディをウェブサイトに掲載すると、告訴された場合には、5年以下の懲役(最も長い場合で5年間刑務所に入って囚人として働くこと)または500万円以下の罰金を支払わなければならない可能性があります。
2 著作権法(著作者人格権)の目的
 このように法律で定められた理由ですが、それは原作者の創作意欲を守ることによって、文化の発展を促すためです(他にも理由はありますが省きます)。

 もし、あなたが一生懸命に書いたお話を誰かが読んで、勝手にそれをふみにじるような内容に書き換えて友達に回覧したら、きっとイヤな気がするでしょう?

 例えば、あなたが
「黒髪の少女が、白馬に乗った王子と出会って、苦難を乗り越えて幸せな結婚をしました」
というお話を書いたのに、その話が
「黒髪の少女が、白馬に乗った王子と出会って、娼婦に売り飛ばされました」
と書き換えられたら、どんな気持ちがしますか?

 それが真剣に書いたものであればあるほど、ショックは大きいでしょう。
 今度何か書いても、またふみにじられたりしたらイヤだなという気持ちから、もう書くのはやめてしまおうと思うかも知れません。

 このように「他人の作品を勝手に書き換えて公表しても処罰されない」世の中であれば、創作する人がいなくなってしまう危険があるのです。

 つまり、本であれ、音楽であれ、絵画であれ、その作品を創作した人を保護しなければ(保護には精神的な保護と財産的な保護があります)、文化は衰退してしまうから、それを避けるために定められたのが著作権法(著作者人格権の規定)なのです。

3 現状
 ところが、あなたも知っているように、パロディのサイトというものは、インターネット上にたくさんあります。「天は赤い河のほとり」だけでも、大変な数です。開設して間がないものから、老舗と言われるほど古いものまで、実に様々です。

 パロディを読んでいるだけではもの足りなくなり、あなたも何か書いて投稿したくなるかも知れません。あるいは、書くことが好きな人なら、自分でサイトを作ってしまうかも知れません。
 個人的には、そういう気持ちは尊重したいと私自身は考えています。

 パロディであっても優れた作品には新たに感動させられたり、いっそう原作を味わい深くさせてくれたりするからです。パロディが文化を発展させる側面もありますから、これをひとまとめに否定するのは誤りだと思います。
4 サイト開設や投稿の心構え
 だから、もし、あなたがパロディを投稿したり、サイトを開設したいと思った場合には、全面的に賛成したいと思います。

 ただし、その場合には、どうか原作者に対する配慮を、絶対に忘れないで頂きたいのです。

 原作者の気持ちを傷つけたり、「これからも頑張って描いて行こう」という気持ちを失わせてしまうような作品は、例え書いたとしても自分だけで留めるか、あるいは家族またはごく少数(2〜3人)の友人間でやりとりする範囲にして、決してウェブサイトで公表しないでください(厳密には、この場合にも著作権法違反になりますが、現実には原作者が覚知するのが難しい、ということです)。
5 同人誌活動との違い
 また、インターネットは全世界の不特定多数につながる窓口ですから,昔からめんめんと続いている局地的な同人誌活動とは全く異なることを忘れてはいけません。コミケの会場に集まる人数とは比較できないほど、膨大な数の人間が目にする機会を提供することになるのです。

 もし、あなたがそれほど悪気なく、ちょっとした悪い冗談のつもりで、原作者の気持ちを傷つけるような作品をウェブサイトに掲載したとします。その後「やっぱり良くないからやめよう」と思って削除したとしても、それはすでに多数の閲覧者が自分のパソコンに保存しているかもしれません。

 そして、そのうちの誰かが、また「ちょっとした悪ふざけ」のつもりで、自分のサイトで、その作品を公表してしまうかも知れないのです。そんな人が多くなれば、原作者の被害はいつまでも回復されないことになるでしょう。したがって、単なる同人誌活動と比べて被害は甚大であり、その分、責任も大きいのです。
6 逮捕される危険性
 また、あなた自身にも大きな不利益があります。

 もし、あなたが「ちょっとした悪い冗談のつもり」で書いた作品を誰かが読んで、ショックを覚え、強い憤りを感じたとします。その人は出版社に電話するかも知れません。

 そして、出版社や原作者が行動を起こしたとしたら、もう、あなたは逃げることはできません。最悪の場合、5年間刑務所に入ったり、500万円以下の罰金を支払わなければならないのです(少年事件としての裁判を受けた場合はまた少し違います)。

 IPアドレスだけでは、住所氏名はわからないだろうと、あなたは高をくくっているかもしれません。ですが、刑事事件(罪を犯した人を国家が裁判所に対し処罰を求める事件)になれば令状が出るのが普通ですから、あなたの身元などは簡単に知られてしまうのです。

 ある朝、突然、警察官が家にやってきて逮捕される(=両手に手錠を掛けられるということ)かも知れないのです。実際、インターネット犯罪では、未成年者が逮捕されることが多いようです。
7 ポケモンのパロディで逮捕
 1999年1月に「ポケモン同人誌事件」というのが起こったことは、ご存知ですか?

 これはポケモンのパロディ同人誌を300部発行した女性が、著作権法違反(複製権の侵害)で逮捕されたのです。新聞紙上では実名報道されました。かなりワイセツな内容のパロディ化で、これを目にしたある人物が告発し、著作権者サイドが行動を起こしたのです。

 思うに、逮捕された女性は、それほど悪気はなかったと思います。同人誌を発行するということは、通常、ポケモンのファンだからです。そして、ファン活動が昂じ、つい脱線してしまったという気がするのです。
 そもそも、ポケモンが好きでなければ、多大な労力を費やして同人誌を作ったりはしないでしょう。

 この事件は、わずか300部の同人誌で起きた事件です。それに比較して、全世界につながる窓口であるインターネット上の掲載というのが、どれほどの責任を伴うのか、私たちはよく自覚しなければならないのです。
8 民事裁判の危険性
 また、逮捕されなくても、民事事件(私人と私人との紛争)の被告として訴えられる可能性は多いにあります。

 パロディは著作権法に違反していますから、通常、あなたは不法行為責任を負い(違法なことをやった責任)、出版社や原作者に損害を賠償しなければなりません。損害を賠償するというのは、お金を支払うということです。
 中学生・高校生であれば、お金がないのが普通ですから、結局、親が支払いをすることになります。親にお金がなければ、住んでいる家や土地を売らなければならない場合もあります。
9 まとめ
 ここまで読んできたあなたは、立派な中・高校生です。
 少し、怖くなったかも知れませんが、そういう気持ちを抱くことは大切なことです。

 もし、パロディが違法であることを全く知らなければ、あなたは「自分の書きたいように書いて何が悪い!?」と開き直るかも知れません。原作者・出版社から「ファイル削除・サイト閉鎖」を要求するメールが来たとしても、それに従う気になれないかも知れません。

 しかし、従わなくてもそれで済む訳ではないのです。世の中は厳しいし、法律の適用は常にシビアです。

 逆に、自分が違法行為をしていることをよく知っているのであれば、そういう場合、すみやかに誠実な対処をする気になるでしょう。そうすれば、大ごとにならずに問題が解決することが多いのです。
10 Q&A

 以下は、パロディの違法性について、あなたが抱くであろう素朴な質問を、Q&A形式でまとめてみました。

Q&A目次

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Q1 パロディを書いて、お金を稼いでいる訳じゃないから、大丈夫では? Q9 隠しページにしているから、公開には当たらないのでは?
Q2 親告罪だから、告訴されるまでは、違法じゃないのでは? Q10 訴訟沙汰になったのは、明らかな悪意のあるアンチサイトって聞いています。ウチはファンサイトだから大丈夫では?
Q3 裁判になったら原作のイメージダウンにつながるから、原作者は絶対告訴しないのでは? Q11 私のパロディの中には、ちょっと悪ノリしているものもあるのですが、それはキャラクターに対する愛情表現の一種なんですけど、ダメなの?
Q4 外国ではパロディ文化があって、違法じゃないって聞いたんですけど? Q12 老舗パロディサイトの中で、出版社公認とされているものの中にもパロディがあるんですが?
Q5 私の書いているパロディは原作を尊重しているから大丈夫ですよね? Q13 私が出入りしているサイトは、もう3年以上も活動していて問題が起きてないようだし、原作者も見ているそうです。それでも、ダメなわけ?
Q6 私は趣味でやっていることで、私的使用ならOKって聞いたんですけど? Q14 私はあるサイトにパロディを何点か投稿しています。そのサイトの管理人は「絶対大丈夫!私が責任を持って守るから」って、私に約束してくれるんですが?
Q7 「やむを得ない改変」ならいいって、聞いたんですけど? Q15 違法だってことを知らなかったんだから、大丈夫なんじゃないの?
Q8 アクセス数が一日5人程度なんですが? Q16 マンガをマンガの形でパロディにしているのではなく、マンガを小説の形でパロディにしているんだから、そもそも「同一性保持権」は侵害していないんじゃないの?


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Q1 パロディを書いて、お金を稼いでいる訳じゃないから、大丈夫では?
 利益を得ていないということは言い訳になりません。パロディ小説というのは、人格権の侵害なのですから、お金の問題ではないのです。

 参考までに、あなたが自分のHPでマンガのあらすじを最初から最後まで書いて発表したとします。あなたは、これでお金儲けはしていません。むしろ、あなたの気持ちでは、熱心なファン活動のつもりです。こんなに素晴らしいマンガを、ぜひもっと多くの人に知ってもらいたいと思ってやったことかも知れません。

 けれど、これも著作権法違反です。
 結末を知ってしまったら、マンガを買う気にならないかも知れません。あなたが図書館で推理小説を借りてきて、いざ読もうと思ったら、表紙の裏に「犯人は○○だ!」と書かれていたら、読む気になるでしょうか?
 

 このケースは翻案(マンガを小説の形でストーリー化する)権の侵害であり、本来一冊の本が売れるはずだったのに、それが売れなかった訳ですから、財産権の侵害になります(無料で音楽やゲームをダウンロードさせるサイトと同じことです)。
Q2 親告罪だから、告訴されるまでは、違法じゃないのでは?
 いいえ、違法です。例えば、刑法177条(強姦罪)も親告罪ですが、被害者が告訴しないからといって、レイプが違法ではないといえますか?告訴の有無は訴訟条件(検察官が裁判所に公訴提起する際の条件)であって、犯罪の成立要件(違法であるか否か)とは関係ないのです。

Q3 裁判になったら原作のイメージダウンにつながるから、原作者は絶対告訴しないのでは?
 そんなことありません。そのパロディの存在が原作のイメージダウンにつながれば、告訴されるでしょう。それに、そもそも「原作のイメージダウンになるような裁判沙汰にはしないだろう」と考えるのは卑劣なことではないでしょうか?

 Q2の例をもう一度挙げるなら、レイプの被害女性に向かって、加害男性が「警察にはいうなよ。お前も傷物だって評判が立つのは嫌だろう?」というようなものです。
 そのマンガのファンなら、原作者が正当な権利行使をするのを静かに見守るべきではないでしょうか?
Q4 外国ではパロディ文化があって、違法じゃないって聞いたんですけど?
 ここは日本ですから、外国は関係ないのです。

  その外国というのは、おそらくアメリカのことでしょう。アメリカの著作権法には、著作権の制限を一般的に定めるフェア・ユース(公正使用)の規定があります。

 これは、批評、解説、研究等を目的とする公正使用は著作権の侵害にならないとするものです。アメリカの著作権の世界では、パロディという文化自体が成熟している状況にあるともいえます。

 しかし、日本では、フェア・ユースは認められていません。

 この点に関し、文化庁編著「著作権法入門 平成14年度版」はしがきには、「インターネットに対応した権利の確立については、日本の著作権法は世界最高の水準にあります。先進諸国中で保護水準が最も低いのは、実は米国」と書いてあります。
Q5 私の書いているパロディは原作を尊重しているから大丈夫ですよね?
A 大丈夫とはいえません。日本の著作権法では、原作者の「意に反する改変」であれば、一応侵害が成立することになります。

  例えば、あなたは尊重しているつもりでも、相手にとってはそのように感じられない場合もあります。また、尊重していると評価される場合でも、単にあなたの文章表現力が稚拙だから嫌だと思うかも知れません。
 
 また、文章表現力がある場合でも、サイドストーリーは領域を侵されるような気持ちがして嫌だという場合もあります。オリジナルキャラクターは許せないという人だっています。
 つまり、その人の「意に反する」ケースが、どういう場合であるのか、一般化することはできないのです。
Q6 私は趣味でやっていることで、私的使用ならOKって聞いたんですけど?
A ウェブサイト上の掲載は、趣味でやっていることでも「私的使用」にはなりません。私的使用というのは、家庭内か、2〜3人程度の友人間のケースだけです。ウェブサイトは不特定多数に公開されるものですから、私的使用にはなりません。

Q7 「やむを得ない改変」ならいいって、聞いたんですけど?
A パロディは「やむを得ない改変」ではありません。「やむを得ない改変」というのは、簡単に言えば、誤字脱字を直す程度ということです。

Q8 アクセス数が一日5人程度なんですが?
A アクセス数は、関係ありません。法律的には、誰もアクセスしていなくても、あなたがサーバーにアップロードした段階で、侵害が成立します。
Q9 隠しページにしているから、公開には当たらないのでは?
A その隠しページが、不規則な文字や数字の組み合わせによるパスワード制になっていて、かつ、アクセス者が少数であれば「特定かつ少数」となり、いわゆる「公衆」への送信には当たらないと評価される余地はあります。

 しかし、単なる隠しリンク、クイズ制のパスワード、あるいは、そのマンガのファンなら誰でも思いつくようなパスワード(例えば「天は赤い河のほとり」であれば、カイルやユーリなどの名前)であれば、それは不特定人に対する送信となり、「公衆に対する公開」となります。
Q10 訴訟沙汰になったのは、明らかな悪意のあるアンチサイトって聞いています。ウチはファンサイトだから大丈夫では?
A あなたにその情報を伝えた人は、「訴訟沙汰になったアンチサイト」の事件の根拠を教えてくれましたか?根拠というのは、例えば、日付を特定した新聞記事とか、その事件の判決が掲載されている雑誌名のことです。
 
 そういうはっきりした根拠を伝えることができない場合は、その話は単なる噂話かも知れません。あるいは、あなたにそういう情報を提供した人は、自分の推測ないし考えを、あたかも現実であるように錯覚して、言い触らす癖のある人かも知れません。

 「明らかな悪意のあるアンチサイト」というのは、本当に存在するのでしょうか?
 通常、サイトを立ち上げるのは、そのマンガに興味があるからであって、そのマンガが嫌いであれば、わざわざ多大な労力を費やしてサイトを作ったりはしないと思います。

 個人的な経験ですが、私とネットトラブルになったサイトの管理人も、もともとは「天は赤い河のほとり」のファンです。けれど、悪質な作品も書く人でした。そして、そういう悪質な作品群について、ご本人は「自分は原作を愛しており、イメージを壊しているとは思っていない」と言っていました。

 このように、アンチサイト、ファンサイトの定義自体が曖昧ですから、これを区別してセーフかアウトかを判断するのは意味のないことです。
Q11 私のパロディの中には、ちょっと悪ノリしているものもあるのですが、それはキャラクターに対する愛情表現の一種なんですけど、ダメなの?
A あなたの気持ちが問題なのではなく、原作者がどう受け止めるかの問題です。原作者が「嫌だ」と言ったら、それは「意に反する改変」ですから、ダメです。

Q12 老舗パロディサイトの中で、出版社公認とされているものの中にもパロディがあるんですが?
A そのサイトのパロディの数はいくつですか?どんどんパロディの数が増えていっているのでしょうか?公認というのは、おそらく概括的なものであって、コンテンツの一つ一つを、逐一公認している訳ではないと思います。

Q13 私が出入りしているサイトは、もう3年以上も活動していて問題が起きてないようだし、原作者も見ているそうです。それでも、ダメなわけ?
A 今まで何も起きていないからといって、今後も起きないという保証はどこにもありません。原作者が見ているからといって、認めたことにはならないでしょう。単にクレームを付けるのを控えているだけかも知れません。

Q14 私はあるサイトにパロディを何点か投稿しています。そのサイトの管理人は「絶対大丈夫!私が責任を持って守るから」って、私に約束してくれるんですが?
A 「借金の保証人になってくれ」と頼む人は、「絶対に迷惑を掛けないから」と言いますが、実際に返済に困ると、どこかに雲隠れしてしまうものです。

 そのサイト管理人は、あなたに身元を明かしましたか?

 万が一、あなたが自分の作品を削除して欲しくても、管理人が雲隠れしたまま、というケースがあります。ネット社会では相手が特定できないのですから、「絶対」などという約束は意味がないのです。

 「守る」ということの意味ですが、あなたの出入りするサイトの管理人が、パロディの違法性を知っていたのであれば、投稿を募る前にそのことを告げる方が誠実だし、本当の意味であなたを守ることにつながるとは思いませんか?

 私は、正確な情報を与えて、後は、本人の判断に任せるのがフェアな方法だと思います(パロディの違法性を知らなかった場合は別です)。違法と知っていたら、パロディ創作をしない人もいるでしょう?現実にはパロディで逮捕された人もいる訳で、全く危険がない訳ではありません。
 
 「サイトに遊びに来てくれる皆さんの、ささやかな楽しみを守りたい」という気持ちは、とてもよくわかります。けれど、ボランティアではないのですから、まずは、サイト管理人本人が、自分の楽しみを守りたい、失いたくないというのが本当のところではないでしょうか?
  
 ネット社会は(ネット社会に限らずですが)、自己責任が原則です。あなたが、その管理人を信じているのであれば、それはそれで結構なことです。
Q15 違法だってことを知らなかったんだから、大丈夫なんじゃないの?
A ダメです。刑法の原則では、「法律の不知はこれを許さず」といって、違法であることを知らないからといって、許される訳ではないのです。もし、これが許されるなら、勉強しない人ほど保護されることになります。

 例えば、A子さんはサイトを開設する前、一生懸命著作権法を勉強し、原作者に不快感を与えずイメージを壊さない範囲ならパロディも大丈夫だろうと考え、掲載したとします。

 一方、B子さんは、面倒くさかったので著作権法の勉強は一切せず、原作者に不快感を与え、イメージを壊したパロディを掲載したとします(この場合、B子さんに悪意はなく、原作のイメージを壊したとも思っていないのが普通です)。

 ところが、原作者はA子さんもB子さんも許せなくて告訴したとします。警察が告訴状を受理し、A子さんとB子さんを逮捕してしまったとします。

 この場合、B子さんの「私はパロディが違法だとは知らなかったんです」という言い訳が通用したら、不公平だと思いませんか?

 A子さんは真面目に勉強して逮捕されて(違法サイトを運営していたのだから、これは仕方のないことです)、違法性を認識していたがために許されず起訴されて、B子さんは勉強せずに逮捕されて、違法性を認識していなかったために許されて釈放されたとしたら、世の中、勉強しない人の方がトクということになってしまいます。

 こういう言い訳を許さないために設けられた規定が「法の不知はこれを許さず」なのです。
Q16 マンガをマンガの形でパロディにしているのではなく、マンガを小説の形でパロディにしているんだから、そもそも「同一性保持権」は侵害していないんじゃないの?
A 侵害になります。マンガを小説の形にすることは翻案権の侵害、パロディ化することは同一性保持権の侵害です。両者は排他的な関係に立つのではなく、重なり合う部分があると考えられていますから、同一性保持権の侵害になります。



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