ミュージック・プレイ・セラピィ・研究会 会則

第1条     名称
 
 この会はミュージック・プレイ・セラピィ研究会という。
 連絡場所は事務局の住所をもってあてる。


第2条 目的
 
 本研究会は、理論的・実践的な研究を行い、音楽活動をとおして障がいのある子
 どもたちの成長の援助を目的とする。


第3条 事業

 本研究会は、第2条に掲げた目的を達成するために次の事業を行う。

 (1)  学習会
      年8回の定例学習会

 (2)  公開学習会
      年2回の公開学習会

 (3)  その他目的を達成するために必要な活動


第4条     会員
 
 本研究会の目的に賛同し、積極的に参加しようとするもの。


第5条     組織

 代表1名、事務局1名、会計2名、渉外2名、記録2名


第6条     会費

 (1)  年会費 3,000円とする。

 (2)  会計年度は、1月1日より12月31日とする。


第7条     倫理規定

 (1)  社会的責任
      会員は、自らの活動が社会に与える影響を十分に認識し、第1条の目的
    達成と社会的貢献を目指して常に自己研鑚に努力する。

 (2)  人権の尊重
      会員は個人の人権を尊重し、個々のプライバシーを侵害しないように
    十分に配慮する。ホームページへの写真、投稿文、及び個人に関する情報
    は必ず事前に許可を取得する。

 (3)  社会的規範
      会員は、自らの活動が法や道徳などの社会的規範を逸脱しないように十
    分に配慮し、常に良心に基づいて活動を行う。

 (4)  守秘義務
      会員は以下のことを厳重に守り、他に漏らしたり、本来の目的以外に使
    用してはならない。
       @    治療上知りえた情報や資料の管理
       A    公開学習会名簿の管理
       B    公開学習会における録音・録画・撮影禁止の告知
       C    ピアスーパービジョンに関する情報や内容の守秘

(5)  研究の公表に伴う責任
会員は、研究成果の公表に際して、会員としての立場を十分自覚し、虚位や誇張の内容に十分配慮する。

 (6)  疑義の申し入れ、及び罰則
    会員は、倫理規定に違反すると考えられる事例が認められた場合、若しく
    は違反行為を行った場合は、速やかに会に報告する。その場合、研究会全
    体の問題として討議し、原因、及び経緯を明らかにした上で、全員で問題
    の対処にあたることとする。

第8条     事務局

    〒151−0053 東京都渋谷区代々木4−51−2−303
    ミュージック・プレイ・セラピィ研究会 事務局 石堀りえ


附則

 本会則は、倫理規定の見直しに伴い、会員全員の承認を得、2016年12月1日
 より施行する。






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