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やぶれっ!住基ネット情報ファイル


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2005年6月 9日

横浜市長
中田宏 様

住基ネットに「不参加」を!横浜市民の会
共同代表〔氏名・連絡先省略〕

住基ネット「横浜方式」に対する申し入れ

住基ネット「横浜方式」が始まってから早3年になろうとしています。私たちは「横浜方式」が市民の住基ネットからの離脱の権利を保障したシステムになっていないことを貴職に対して再三主張してまいりました。

ご存知のように5月30日、金沢地裁は住基ネットから市民が離脱する権利を憲法が保障している旨の判決を下しました。この判決の画期的な点は、憲法13条において自己情報コントロール権を権利として認定し、住基ネットにおける本人確認情報がこの自己情報コントロール権の対象となることを認定したこと。さらにそういう意味から住基ネットは住民の自己情報コントロール権を侵害していることを認定したことです。

つまり、「住民の便益」と「プライバシー権」とを比較衝量し、「プライバシー権」を優先させる判断をした住民の権利は保障しなければならないということを法的に認めたものです。

現行の「横浜方式」は一定期間において市民の住基ネットに対する選択を保障した点で評価に値すると私たちは考えています。しかし、貴職は市民の選択を「権利」として捉えていません。それは、「住基ネットが総合的に安全である」と貴職が認めれば、全員参加させることを前提としたシステムとなっていることからも明らかです。

住基ネットから市民が離脱する権利を認めた金沢地裁判決を背景として、私たちは「横浜方式」が市民の主体的選択を尊重する「市民選択制」に進化することを強く要望します。

以上のような認識に基づき、以下の要望を提出いたします。なお回答は6月24日までにお願いします。

1.住基ネットに対する「不参加」の申出(=非通知申出)の期間を限定することなく、いつでも受け付けるようにすること。

1に対する市の回答

「非通知申出」の取り扱いを変更する予定はありません。

2.神奈川県と全国センターにおいて保有している「不参加者」(=非通知申出者)のデータを削除するよう再度強く申し入れること。

2に対する市の回答

引き続き、機会を捉えて働きかけていきます。

3.住基ネット「横浜方式」を「市民選択制」として位置づけ直し、市民の選択権に基づくものに変更すること。また、広報で市民に対して宣伝すること。

4.貴職が先頭に立ち、全国の自治体に対して「市民選択制」への移行を促すよう働きかけること。

以上

3及び4に対する市の回答

 「住基ネット横浜方式」は、将来にわたり非通知の申出の機会を認めたものではなく、住基ネットの総合的な安全性が確認されるまでの当面の措置であり、この位置付けを見直す予定はありません。今後も引き続き、安全性の確認に努めていきます。

この旨ご了承いただき、貴会の皆様によろしくお伝えください

本文おわりです。
奥付です、奥付をとばします。
Copyright(C) 2005 やぶれっ!住基ネット市民行動
初版:2005年08月14日、最終更新日:2005年11月06日
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/yokohama01/m050609a.html
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