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総 行 市 第30号
平成21年2月13日

東京都知事 石原 慎太郎 殿

総務大臣 鳩山 邦夫

国立市の住民基本台帳法の規定に基づく事務の執行について

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定に基づく事務の執行について、国立市においては、下記のとおり住基法の規定に違反していると認めることから、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第245条の5第3項の規定に基づき、国立市に対して、その違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを求めるよう、同条第2項の規定に基づき指示する。

国立市においては、平成14年12月26日以降、住民基本台帳ネットワークシステム電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクヘの記録及びその保存の方法に関する技術的基準平成14年総務省告示第334号)第1に規定する「住民基本台帳ネットワークシステム」をいう。以下「住基ネット」という。)に接続していない状態が続いている。この結果、国立市は、住基法第30条の5の規定に基づく本人確認情報の都道府県知事への通知を行っておらず、同法第12条の4の規定に基づく本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例、同法第24条の2の規定に基づく住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の交付を受けている者等に関する届出の特例及び同法第30条の44の規定に基づく住基カードの交付に係る事務が執行されておらず、これらの規定に違反している。

以上のような違法な事務処理により、国立市においては、年金受給権者現況届の省略、行政手続における住民票の写しの省略等が不可能となっており、また、住基カードが交付されないことから、国税の電子申告・納税システム(e-Tax)を利用できないでいる。更に、国立市の行う転入通知及び国立市に対して行われる転入通知については、国立市以外の市町村においても別途書類による対応が必要になっている。

なお、住基ネットに係る最高裁判所判決平成20年3月6日付、平成19年(オ)第403号)においては、「住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり、そのために本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない」とされているところである。

また、市町村長は、都道府県知事に対し、漏れなく住民に係る本人確認情報を送信する義務があり、これを怠った市町村長の行為が違法であることは、杉並区住基ネット受信義務確認等請求事件に係る最高裁判所決定平成20年7月8日付、平成20年(行ツ)第80号)に照らしても明らかである。

貴職は、これまで、平成15年5月30日付及び平成20年9月9日付の二度にわたり、自治法第245条の6の規定に基づき国立市に対して是正の勧告を行うなど、是正に向けた取組をなされてきたところであるが、国立市においては、依然として住基法の規定に違反する状態は是正されていない。

国立市の住基ネットに係る事務の執行が住基法の規定に違反する状態をこれ以上放置することはできず、本文のとおり指示するものである。

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原典について


Copyright(C) 2009 やぶれっ!住基ネット市民行動
初版:2009年03月20日、最終更新日:2009年03月27日
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