ストーカー対策 03-8-6,8-7


ストーカー対策

 

 電波機器では、遠くから家の中に隠れていてもターゲットの位置がわかります。さらに思考と会話も盗聴することができ、ターゲットの生活のプライバシーまで監視することがます。そして、電波で自由に苦痛を与えたり、あるいは「語りかけ(本人にのみ聞こえる声)」をしたり、ターゲットの生活に干渉できます。

 この犯罪では、犯罪組織がターゲットを指定して、その被害者1人を近くに住んでいる仲間が集団で盗聴して、電波を飛ばして狙う構図があります。犯人は一度ターゲットを決めるとなかなか変えないから、犯人のやっていることは、ストーカー行為そのものです。

 

 ストーカーの定義

 ストーカー規制法では、「恋愛感情その他好意の感情に起因して、つきまとう行為等」です。

 それらが継続するならば、警察で、「警告」や「禁止命令」を出すことができます。

 

 ストーカーの規制の対象(『犯罪被害者ハンドブック135項』より引用)

ストーカー規制法の内容—おもに8つの類型

8つの類型行為

 従来法律の適用が難しかった法律

1.つきまとい・待ち伏せ・進路の立ちふさがり・見張り等→住居侵入罪、軽犯罪法

2.相手の行動を監視していると告げる

  →脅迫罪

3.交際の要求→強要罪

 

4.著しく粗野または乱暴な言動→暴行罪、脅迫罪、軽犯罪法

5.無言電話等→傷害罪

6.省略

7.相手の名誉を毀損する→名誉毀損罪、侮辱罪

8.性的さ恥心を害する言動→わいせつ物頒布罪

 

 電波ストーカー

 ここでは、長期間にわたって、電波機器で盗聴して、人体に苦痛を与えるなどする行為を電波ストーカーと呼びます。

 電波犯罪におけるストーカーは、遠くから電波を浴びせ、苦痛を与えることは、傷害罪にあたります。さらに、「語りかけ」があり、電波で自分だけに聞こえる声を聞かせ、そこで脅迫されるならば、脅迫罪、侮辱罪にあたります。それらが長期にわたって続き、つきまとい等があると、ストーカーの処罰の対象になります。

 

 電波ストーカーによる特徴的な被害

被害

ストーカーの種類

 会話が誰かに聞かれている

通常の盗聴器によるもの、電波による盗聴

 思考・思ったことが誰かに聞かれている

電波による盗聴

 家中で何をしたかがばれている。

電波による盗聴

 誰かから自分だけに聞こえる声で、語りかけられる

電波による語りかけ

 自分の立てた未来の予定がばれた

電波による盗聴

 自分がつい最近思い出した過去がばれた

電波による盗聴

 自宅に侵入された

泥棒

パスワードが盗まれた

電波による盗聴者もしくはハッカー

 

 犯罪として訴えにくいもの

 盗聴されているだけならば、現在は罪に問えません。それが利用されて、自らに損害が出た時、もしくは彼らが利益を得た時に初めて、罪にとえるからです。

 

 誤解

 この新しい犯罪では、自分の秘密が周囲にばれたのに、盗聴器もみつからないことから、読心術のできる霊能者を犯人と錯覚した被害者が少なからずいますが、それは彼らが新しい犯罪に無知なために間違えたものです。

 

 警察への届け出

 ストーカー規制法は親告しなくてはいけませんから、警察に自ら訴えなくてはいけません。

 

 被害の証明

 電波犯罪のストーカーで一番困るのは、犯罪が電波という目に見えないもので行われていることです。よって、苦痛と電波との因果関係を証明しにくいし、なかなか被害を認めてもらえません。被害事実をはっきりとさせることが大事です。

 

 ・電波検出器で記録する

 ・被害日記を提出する

 ・「語りかけ」の録音テープを提出する

 ・写真を提出する

 

 一番よいのは、電波検出器で犯罪電波を記録することです。が、それは費用などの点でなかなかできない。長期にわたるストーカー被害では、被害者の被害記録が裁判で証拠に採用されることもあります。被害を受けているならば、必ず、それを毎日記録しましょう。覚えているだけでは、弱いのです。

「語りかけ」は、自分だけにしか聞こえない声で話かけられると訴えても、証拠がないととりあってもらえないことです。通常、脅迫罪でも録音テープが必要です。「語りかけ」も録音など証拠に残しましょう。

 写真は証拠になります。現在は証拠に採用されませんが、やがて写真には被害時にかけられている電波の周波数が記録されることがわかり、証拠になるためです。毎日自分と自分の家の写真をとり、被害を記録しましょう。そして、警察に提出します。

 

 まとめ

 電波犯罪の被害にあっても、あわてず冷静に対処しましょう。被害を記録して、警察に訴えましょう。そして被害が最小限になるべく努力しましょう。

 

ホームに戻る