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所 長  : 弁理士 玉田 修三

事務所名称:玉田特許事務所
所在地  :〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町3丁目4番5号(リアライズ谷町ビル302号)
(入居ビルの名称変更があり、「中央谷町ビル」から2021.10より「リアライズ谷町ビル」になりました)
電話番号 :06-6943-0690
Fax  :06-6941-9494
email   :tpo@mtd.biglobe.ne.jp

アクセス :電話、ファクシミリ、またはemailにてご連絡の上ご来所下さい。
-最寄駅- 地図1  地図2
○地下鉄谷町線・谷町四丁目駅・3番出口徒歩1分
○地下鉄中央線・谷町四丁目駅・6番出口徒歩1分
 谷町筋西側歩道沿い リアライズ谷町ビル3F玉田特許 看板目印
-車-   Googleマップ 
○阪神高速森ノ宮出口から5分
○阪神高速法円坂出口から5分

業務時間 :09:00~17:15
休業日  :土・日・祝日

業務内容 :特許相談サービス,弁理士事務所
◆産業財産権の登録に係る各種手続の代理及び相談業務
 商標出願/サービスマーク商標・立体商標・音商標
 団体商標・地域団体商標
 特許出願
 実用新案出願
 意匠出願/部分意匠
 外国出願/特許(PCT等)
 商標(マドリッドプロトコル等)
 意匠(ハーグ協定ジュネーブ改正協定等)
 調  査/特許、実用新案、意匠、商標
 特許相談/新商品の発明、アイデア、ネーミング
 デザイン等の保護・権利化
 警告書・通告書・その他内容証明への対応
 侵害事件・知的財産権・ライセンス契約
 異議・審判・情報提供・判定・鑑定・訴訟
 商標更新登録申請
◆不正競争防止法・著作権法に関する相談業務

経歴

弁理士 玉田 修三(弁理士登録番号08208)
経歴:

京都府長岡京市在住
昭和52(1977)年 弁理士登録
昭和53(1978)年 玉田特許事務所を京都市内にて開設
昭和55(1980)年 事務所を大阪市東区農人橋に移転
昭和60(1985)年 事務所を現所在地である大阪市中央区谷町に移転

活動:
日本弁理士会所属
西日本弁理士クラブ所属
KTK(関西特許研究会)所属

平成11(1999)年度
日本弁理士会近畿地区研修部 部長

平成12(2000)年~平成13(2001)年度
立命館大学大学院「工業所有権法講座」非常勤講師

平成15(2003)年度
日本弁理士会 倫理委員 副委員長

平成15(2003)年~平成16(2004)年度
日本弁理士会倫理研修 講師

平成17(2005)年度
日本弁理士会近畿支部 副支部長

平成18(2006)年度
日本弁理士会近畿支部 副支部長

平成24(2012)年度~平成27(2015)年度
日本弁理士会近畿支部 監査役

平成18(2006)年度~令和4(2022)年現在
京都産業大学「知財エキスパートプログラム」学外講師

Q & A

※本Q&Aにおける手続などに関する内容については、当職が依頼者の代理人として取り扱う場合を想定しております。

Q. 特許などの存続期間は何年か?

A. 原則として特許は出願日から20年。
・実用新案は、平成6年~平成17年3月までの出願は出願日から6年、平成17年4月以降の出願は出願日から10年。
・意匠は、平成19年3月までの出願は登録日から15年、平成19年4月以降の出願分については登録日から20年、令和2年4月以降の出願分については出願日から25年。
・商標は、登録日から10年(商標に関しては更新可能)。


Q. 登録までにどのくらいの期間を要すか?

A. 最短で、特許は審査請求(出願日から3年以内に請求しなければなりません。)から1年半、実用新案は4ヶ月、意匠は8ヶ月、商標は9ヶ月。


Q. 出願手続を依頼する際に必要なものは?

A. 特許、実用新案は、現物または簡単な図面(メモ程度の略図)に基づいて御説明頂き、要点を箇条書きにしたメモ程度のものもご用意頂けますと、スムーズに進みます。
・意匠は、意匠出願用の写真または図面を作成する必要が有るため、原則として現物を必要としますが、現物無き場合には、精密な図面(CAD図面、製作図面や組み立て図面など)であって、できれば6面図及び断面図、斜視図が有れば結構です。
・商標は、現在及び将来も視野に入れて、どのような商品またはサービスに、どのような標章(図形・文字などのいわゆる商標)を使用するのかを教えていただくこととなります。


Q. 内容証明郵便が届いたがどうすれば良いか?

A. 慌てる必要はございません。通常10日から2週間以内で返答を望む内容ですので、その期間内に対応すればよいですし、間に合わないようで有れば期限を延ばしてもらう旨の内容で返答することもできます。対応の方法につきましては、事実関係を確認し慎重に対応する必要がございます。


Q. 商標に表示されている「TM」、「®」とは何か?

A. 日本でもこれらの表示が見受けられますが、元々は米国において未登録の使用商標や登録商標に使用される表示です。米国において商標権の発生は、必ずしも庁への登録は必要とせず、単なる使用によってある種の(コモンロー上の)商標権が発生することから、「このマーク(文字や図形)は商標として使用していますよ」といった意図を知らしめるため、または商標の普通名称化を避けるために「Trade Mark(商標)」の略「™」の表示が行われております。また米国特許商標庁に商標登録を行っているものに関しては、「Registered(登録済み)」の頭文字をとった「®」(日本ではサークルRともマルRとも呼ばれる。)の表示を行うことができ(連邦登録であって、州登録では表示できない。)、この表示が無い場合には積極的な権利行使ができないようになっております。日本国内ではこれらの表示に法的根拠は有りませんが、米国での上記の様な事情も踏まえて統一的に、または慣用的に使用されているようです。日本国の商標法上では、登録商標にはその商標が登録商標である旨(商標登録第○○○○号)を付するように努めなければならないという旨が規定されてます。


Q. 「©」の表示の意味は何か? 

A. 「©」(日本ではサークルCともマルCとも呼ばれる。)の表示は「Copyright(著作権)」の頭文字の表示であり、その表示されている著作物が著作権を取得しているということを知らしめるための表示です。一般的に記号、著作権者名、最初の発行年が一体で表示されており、例えば「©Shuzo Tamada 2004」という形式の表示です。
・日本は著作権に関する基本条約にはベルヌ条約に加盟しており、ベルヌ条約加盟国間においては、著作権は創作しただけで創作者は自動的に著作権を取得し、保護されるものであり、なんらの登録も著作権表記も必要有りません(無方式主義)。日本の著作権法も条約のもとに無方式主義を採用しておりますので、日本国内において著作権表記として上記の様な「©」の著作権表記をする意味は本来ありません。しかしながら、米国などが加盟するパン・アメリカン条約加盟国間においては、著作権は創作しただけで創作者は自動的に著作権を取得し保護されるわけではなく、著作権の成立要件として登録や著作権表記などの一定の方式を要求する方式主義が採用されておりました。そこで、無方式主義と方式主義の国の間での著作権の保護の相違を調整する為に万国著作権法が制定され、この条約の加盟国間においては、無方式主義の国における著作物でも、「©」の記号、著作権者名、最初の発行年を表示すれば、方式主義の国においても保護されるものとされたのが、無方式主義の日本で も著作権表記(例えば上記「©Shuzo Tamada 2004」の表示)が見受けられる理由です。
・平成元年(1989)には最大の方式主義の国であった米国もベルヌ条約に加盟して無方式主義を採用しまし たので、上記のような著作権表記は実質的な役割を終えたとも言えますが、仮に米国で争いが有った場合に、著作権表記が無い場合にはその点が争点となり不利になるかも知れませんし、また現在でも方式主義を採用する国は、数カ国ですが存在します。大部分の国が無方式主義をとっているとしても、上記のような著作権表記を行うことにより、著作権の対象であることや著作権者が誰であるかを明らかにして注意を促すという役割を活用できるという利点も有ります。


Q. 日本で登録されると、外国でも保護されますか?

A. 外国では保護されません。日本での特許権・実用新案権・意匠権・商標権は日本国内のみで有効であり、外国までには権利はおよびません。外国でも保護を受けたいときには、それぞれの国で権利を取得しなければなりません。


Q. 特許権や実用新案権は更新できますか?

A. 更新できません。存続期間が満了すれば、特許権や実用新案権は消滅し、だれもがその発明や考案を自由に実施できます。意匠権も同様です。
・尚、商標権は更新することができ、5年または10年毎に更新ができます。(指定商品の書換を行わなかったものを除きます。)


Q. 「実用新案登録に基づく特許出願」への変更について

A. 平成17(2005)年4月1日以降に出願の登録実用新案は、出願日から3年以内であれば、自己が技術評価請求を行っていないこと、或いは他人による技術評価請求があった旨の通知から30日以内であること等を条件に特許出願をすることができます。
実用新案登録に基づく特許出願を行った場合には、元の実用新案登録は放棄しなければなりません。


Q. 外国からの不正請求について

A. 外国出願(PCT、マドプロ、米国出願等)をしている場合に、条約上規定されている組織とは無関係の者が、外国の機関(WIPO、USPTO等)で公開される情報をもとに不正請求を行っている事例がありますのでご注意下さい。

参照:
ご 注意ください:条約上規定された組織外からの手数料請求について(特許庁ウェブサイトより)
ご 注意ください:WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書について(WIPO より)
WARNING: Requests for Payment of Fee   (WIPO より)

LINK

日本国特許庁        https://www.jpo.go.jp
Japan Patent Office

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(旧 IPDL)       https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

独立行政法人工業所有権情報・研修館(NCIPI)       http://www.inpit.go.jp/
The National Center for Industrial property Information


世界知的所有権機関(WIPO)       http://www.wipo.org/
World Intellectual Property Organization

ヨーロッパ特許庁(EPO)      http://www.european-patent-office.org/index.en.php
European Patent Office  

欧州連合知的財産庁(EUIPO) (旧)欧州共同体商標意匠庁(OHIM)       https://euipo.europa.eu/ohimportal/
European Union Intellectual Property Office

米国特許商標局       http://www.uspto.gov/
United States Patent and Trademark Office

中華人民共和国国家知的財産権局       http://www.cnipa.gov.cn/
State Intellectual property Office of the People's Republic of China

大韓民国知的財産局       http://www.kipo.go.kr/
The Korean Intellectual Property Office

台湾経済部知的財産局       http://www.tipo.gov.tw/
Taiwan Intellectual Property Office


日本貿易振興機構(JETRO)        https://www.jetro.go.jp/

日本弁理士会       http://www.jpaa.or.jp/

一般財団法人発明推進協会(旧 発明協会)       http://www.jiii.or.jp/

ACCESS

  • 〒540-0012

    大阪市中央区谷町3-4-5

    (リアライズ谷町ビル302)

    (入居ビルの名称変更があり、「中央谷町ビル」から2021.10より「リアライズ谷町ビル」になりました)

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    営業時間 9:00〜18:00

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