横浜市鶴見区生活支援センター(所長:吉垣康彦)、NPO法人ぱれっとの会地域活動支援センター「みのり」(施設長:小川尚子)、横浜市鶴見区役所の職員による違法行為の証拠書類

(障害者の権利擁護という公益上の目的でHPに公開させて頂きます。一部の他の利用者も同じようなことをされています)

外見で人を判断することはできないことですが、眼鏡をかけていて喧嘩などはできないことは分かると思います。10年ほど前の写真と現在の写真です。野蛮人に見えますか?騒ぎまくったり、暴れまくったりする人間に見えますか?侮辱ですよ。


1.横浜市鶴見区生活支援センターにおける違法ないし不当な行為の証拠書類





上記の誓約書は私の自筆によるものではなく、吉垣康彦の指示で男性職員が私に代わって書いたもので、印鑑も吉垣康彦が用意していたものです。私の銀行印とは異なることを証明できます。このように社会常識では考えれないことを行ってきました。保健所の指導で、20時以降には夕食を食べられないことになっていますので、奇妙な誓約書であることが分かります。「落ち着くまで」と書いてありますが、吉垣康彦が勝手に私が「落ち着いていない」と妄想を抱いた証拠にもなります。いつも、この調子で私や他の利用者に代わって、吉垣康彦や職員が判断(妄想着想)するのが特徴です。私はいつも読書をしておりますので、落ち着いているのが普通です。これは強要罪の証拠書類です。無理やり署名させられ、職員から渡された印鑑で捺印させられました。完全な人権侵害に相当します。


右の文書は吉垣康彦を含む数名の職員に取り囲まれ、強制的に午後7時半に夕食を食べるように強要されて、自筆させられた上に署名捺印させられた証拠書類です。強要罪、脅迫罪の証拠書類です。平成25年7月10日のことです。まるで私が騒ぎながら夕食を食べていたような誤解を与える文書です。騒ぎながら食事を摂ることは不可能ですから、奇妙な文書になっています。私の経歴を考慮すれば侮辱罪にも相当する話です。


以下にも続きます。







*続く







*続く






*続く






*続く




上記の三つの文書は平成25年7月5日(金)、7月6日(土)、7月7日(日)の三日間に亘り、一人の男性利用者が、私がセンターにいない時間帯にその人物の将棋の本を盗んだと妄想し、三日連続で喧嘩を吹っかけてきて、最終的に私の自宅に午前6時に訪れ、私が警察に連絡し、4人の警察官が私の自宅を訪れ、後日センターの男性職員がその人物をモニターに残っていた画像から特定した事実を示す証拠書類です。鶴見区生活支援センターの女性職員のひとりと事実確認をしながら、その職員が記述したものです。このように、私が被害に遭うことが多いのですが、この利用者には依然としてセンターを利用しており、逆に私を排除するという奇妙な事態になりました。完全な差別を行っております。しかし、この文書を書いた職員に知性を感じる人はいないでしょうね。「主治医」が「主事医」になってますからね。ほとんど、このレベルの職員ばかりで威張り散らしているのですよ。



上記の文書は桐野純一弁護士と小田敏雄第三者委員(田園調布学園大学)に間に入ってもらい、交わした約束が記述されています。約束では吉垣康彦とは話し合わないことになっているのが分かると思いますが、平成25年10月10日に吉垣康彦との話し合いの要請がありましたが、約束だからと断ったところ、センター利用停止及び登録解除理由として、私が吉垣康彦との話し合いを断ったからという、奇妙な理屈が書かれています。話し合わないのが約束だったのです。また、私とはかかわらないとされていた男性職員にセンター内で執拗に付きまとわれ、非常に迷惑をしておりましたが、桐野純一弁護士には連絡しませんでした。相続の件で依頼しておりますので、社会常識として、センターのことで相談するのは非常識であると思っておりました。吉垣康彦がやたらに桐野純一弁護士と相談したがるので困っておりました。何もしていないのに、私に対して不満を感じているようで、何らかの精神疾患が疑われます。





送付されてきた「利用登録解除及び利用停止通知書」には適用理由として「鶴見区生活支援センター利用登録解除について」第1項 センター内において暴言暴力行為があったとき、他の利用者及びセンター内の設備に危害を与えられた場合、となっています。登録時に私がセンターと交わした上記の「鶴見区生活支援センター利用登録について」という文書にはこのような表現はないことは確認できるはずです。他にも虚偽の記述や矛盾点は沢山ありますが、後で述べます。しかし、福祉施設の支援者には懲戒権はありませんから、この「鶴見区生活支援センター利用登録について」という文書自体が違法ないし、強行法規によるかまたは公序良俗に反することにより無効です。区役所を相手に守秘義務違反を行う可能性も示唆しており、問題があります。市役所や区役所は医療機関ではないですから、正直に言って、何故必要以上に介入するようになったのか理解できません。経費が膨らむだけで、障害者の利益にはならないと思います。区役所に提出する診断書にもお金が係り、皆迷惑をしております。主治医に介入されるのも迷惑です。そのような話をされたことがありますが、主治医との信頼関係も崩れてしまいますし、主治医におかしな誤解を与えられたら、非常に迷惑です。その時も主治医に誤解を与えられては困るからと必死で抵抗しました。いつも言っているように、吉垣康彦及び職員が妄想を抱いて因縁を付けてくることが多いので困っていました。他人の代わりに何故判断できるのか、と言ってきました。物凄くレベルの低い集団であるのは確かです。だから残虐なことをするのだと思います。知能の高い人や学者さんは優しい人が多いです。経験的に言えることです。主治医との話合いはプライバシーが保護されないと悪影響ばかりで、安心して相談できませんし、医療関係者ではないのですから、越権行為になります。一応、妄想に過ぎない素人判断で主治医に伝えるのでしょうから、その妄想判断は医師法に違反することになります。このような業務は廃止すべきです。それで桐野純一弁護士を介して、職員は主治医と話さないように約束を交わしたのです。話がこじれるだけなのは自明でしょう。家族のすることだと思います。桐野純一弁護士に対しても同じような発想をするのですから、非常識としか言えません。完全に民営化すべきです。民間のほうが、「お客様は神様です」という態度で接しますから、虐待など絶対に起こらないのではないでしょうか。現実にそうですからね。公務員も頭がおかしいとしか思えません。区役所と連携してくれなくて結構ですし、同意は誰もしていないはずですし、守秘義務違反になるだけではないでしょうか。問題を起こしたり問題になる原因を作るのは障害者ではなく、福祉施設の職員と公務員のほうではないでしょうか。彼らの頭の中で何かが生じているだけではないのでしょうか。一般の民間の施設ではあり得ない話です。




上記の文書は鶴見区生活支援センター「ご利用案内」にある記述です。例外規定が全くないことが確認できると思います。妥当なものもありますが、「照明のスイッチの操作、窓の開け閉めは職員がします」「感染症予防のため、咳が出る方や風邪気味の方はマスクを着用してください」「ソファーでは寝ないでください」「携帯電話はマナーモードにし、通話はエレベーターホールでお願いします」などは例外規定なく無条件に強制するのはやり過ぎだと思います。私も咳が出ることがありますが、ハウスダストやダニによる咳ぜんそくですので、「感染症予防のため」という表現はあまりに短絡的ではないでしょうか。


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