広島、長崎以外に住む原爆被爆者にも特養ホームの無料制度を適用。 被爆者援護法38・39条の実施へ。
◯曽根委員 被爆者援護法の事業の適用について簡潔にお聞きしたい。 私自身、政治にかかわった最初が被爆者援護法制定運動だったので、非常にこの問題は思い出がある。五年前に制定された被爆者援護法が、残念ながら国家補償が明記されなかったこと、三十八条、三十九条の適用が被爆地に限られているという問題が残されてきた。幸いことしの第二回定例会で、私も厚生委員長として参加し、全会一致で国に対する意見書がまとまったが、都内の被爆者団体・東友会の皆さんからも、昨年来、強く要請を受けている。 ぜひ来年度は国の適用を受け、都として三十八条、三十九条適用による被爆者福祉事業を実施すべきだが、現在、国の動きはどうなっているのか。 ◯長岡医療福祉部長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の福祉事業は、ホームヘルプ事業、デイサービス事業、ショートステイ事業の三事業と、介護福祉施設に入所する養護事業が対象。これらは、国の補助金交付要綱に基づき広島、長崎県市のみが補助対象となっており、他地域との格差が生じていた。この格差は本年四月の介護保険導入後も続いており、広島、長崎県市の方が利用する福祉事業は無料である一方、他の地域の方々は一割の自己負担が生じている。こうした中で、国は、広島、長崎以外の都道府県についても福祉事業の対象とするよう、十三年度予算に概算要求をしていると聞いている。 ◯曽根委員 私は地元北区で、被爆者の証言をいただいたり、いろんな形で接したが、私の実感でも、都内の被爆者はひとり暮らしが大変多いのが特徴、同じ世代の二倍以上。 |