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はじめ通信6−11−14
堀船水害の再発防止のために11月8日に、
首都高速鰍ノ血の通った対策を要請

●先日、11月8日に、10月に都が出した首都高速への立ち入り調査に基づく指導的な文書受けて、日本共産党として住民の立場から、首都高速に、きちんとした対策を求めて独自に申し入れを行ないました。

●8月8日の都の立ち入り調査には、曽根はじめ都議と山崎区議も駆けつけ、立会いを申し込みましたが、断られてしまいました。
 その後、10月6日付で、都からの指導的文書が出されました。実際に首都高速且翌ト渡されたのは、10月8日、私達に都から連絡があったのは、10日ほどたってからでした。

●都の文書には、水害の起きた堀船側の護岸が対岸より70センチ低い問題や、川底の堆積物、担当者の配置などについて指摘があり、これらの点での首都高速の対策・改善は当然です。
 しかし、住民がもっとも不安を感じている、堀船側の仮設護岸が、H型鋼の右側で切れていて、その続きはコンクリート護岸の手前の鋼管矢板として溝田橋方面まで続いているため、その間に切れ目があるという問題は、都が指摘していません。

●水位が上がれば、その隙間から水が溢れるのは、子どもでも想像できるし、現実に昨年9月4日には、H型鋼が壊れる前からそこから水が溢れているのを住民が目撃しています。
 今回、その点をだいいちに申し入れしました。

●首都高速の吉川部長は、「疑問はあるが、要請の趣旨は分りました。本社に上げて検討します」と答えました。今年中にも出されるであろう、首都高速の防災計画の見直しに盛り込まれるよう、引き続きはたらきかけていくつもりです。
 申し入れ分は、以下の通りです。

首都高速道路株式会社
代表取締役社長 橋本鋼太郎様              2006年11月8日

                  日本共産党東京都議会議員 曽根はじめ

                  日本共産党北区議会議員  山崎たい子

河川法第78条に基づく立ち入り検査の結果による
是正計画提出に関する要望書

                      記

 秋冷の候、貴社におかれましては益々、ご精励のことと拝察いたします。
 さて、平成18年8月8日に実施された河川法第78条に基づく東京都の立ち入り検査結果が、10月6日付けで東京都知事より公表されました。

 その中で、1、水防体制 2、護岸高 3、河床高 4、目視点検及び安全管理の大きく4点について、住民や私たち日本共産党議員団もかねてから疑問としていた重要な事実がそれぞれ明らかにされ、改善すべき事項が指摘されております。
 以下、早急な改善計画を確立し、水害の再発防止に万全を期すよう求めるものです。

1、護岸高について

 都が指摘した、右岸と左岸の護岸高に差があり、堀船一丁目の住民側の護岸が低いことや、H型鋼につながる鉄板の仮設護岸部分の漏水の恐れも、水害直後から近隣住民より指摘されていた問題です。
 また、都は指摘していませんが、H型鋼下流側には仮設護岸が接続しておらず、昨年の水害時は仮設護岸が破損する前にそこから溢水が起きていたことも確認されています。模型によるシミュレーション実験でも堀船一丁目側が溢水の危険性が高いことが判明しています。
 たとえ仮設護岸がシミュレーションで想定された50ミリ対応の水位を上回っているとしても、現実にそれ以上の水位をもたらす豪雨が発生し、その際、目の前に住宅密集地が広がり水害の危険性も高い堀船一丁目側の護岸が、仮設工事の施工が杜撰だっただけでなく、護岸の高さも対岸より低く連続性もなかったために溢水被害を受けたことは明瞭です。
 早急に必要な護岸高と強度とすること、少なくとも溝田橋まで連続性を確保することなど改善措置を講じてください。

2、水防体制について

 水害当日、現場の責任者への連絡がなかなかつかない、ようやく連絡がついても事故現場への到着が遅れた等があり、住民説明会や区議会でも問題となりました。
 
 「承認工事に係る水防上の責任の主体」との東京都の指摘どおり、請負会社まかせではない、万全な水防管理体制を構築し、水防用資機材を含め、水防区域の拡大にふさわしい水防計画を示してください。

3、河床高について

 水害時、「川床の堆積物を除去したのはいつか」との住民の問い合わせに「付け替え工事の直前」との返答でした。石神井川の汚染や悪臭の原因にもなります。河積の確保のため、定期的な堆積物の除去を実施してください。

4、目視点検及び安全管理

 そもそも河川法第20条の承認工事内容に違反していた工事であることを認識し、再発防止に万全を期してください。
                                                  以上

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