民法あれこれ図解編 
相続編のあらまし
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相続争いをしないために

 人の死亡によって相続が開始します。

 相続は遺言書の有無によって法定相続と指定相続に分けられます。

 指定相続は、法定相続人の配偶者・子・父母に遺留分を残すことが必要です。

 法定相続は遺言がない場合に行われ相続順位が決められています。

 死亡した人(被相続人)を殺害したり、遺言に不正行為を行なった者は「欠格」となり、被相続人を虐待したり侮辱した者は「廃除」されます。

 被相続人の子が先に亡くなったなどの場合は代襲相続の制度があります。

 相続財産の計算は被相続人の生前に贈与を得た相続人の財産が加えられるとともに財産形成に貢献した相続人に寄与分の割合が考慮されます。

 相続人の数に応じて単独相続と共同相続に区分されます。

 相続人の財産の全てを相続するのが単純承認です。

 すべての相続人が裁判所へ申し立てることにより財産の一部を承継する限定承認があります。

 また、相続人は一人で相続放棄の申し立てができます。

 法定相続人がすべて放棄した場合は相続財団となり、財産管理人が選定されます。

 相続人が存在しない場合に、財産管理人は特別縁故者の申し出により相続財産を移転できます。

 それでも相続人が不存在の場合は財産は国庫へ帰属します。

 指定相続の場合は図解の手順で、上記に準じて行われます。相続編のあらまし.pdf

  

 ★用語集のならび

  @ 相続の考え方

 A 相続の形態(相続、遺贈、死因贈与)

 B 相続人の種類(法定相続人、代襲相続人)

 C 相続人の廃除(相続欠格、相続廃除)

 D 相続の内容(単独相続、共同相続)

 E 相続財産(身分上の権利義務、一身専属的権利義務、祭祀財産、承継財産)

 F 相続分の調整(みなし相続財産、特別受益者、寄与分)

 G 相続の方法(法定相続分、指定相続分)

 H 相続の承認と放棄(単純承認、法定単純承認、限定承認、相続放棄)

 10 相続人の不存在(相続財団、相続財産管理人、特別縁故者)

 11 遺言能力と遺言要式

 12 遺言の方法(普通方式遺言、特別方式遺言)

 13 相続の訴訟(寄与分の請求、分割協議の請求、遺留分減殺請求、相続回復請求)

 ★相続争いをしないために
 

 本屋の実用書コーナーで必ず見かけるのが相続税の節税法や遺言書の書き方です。

 親からもらえる財産がある人がうらやましくて無産者のわたしは指をくわえています。

 家を建てるために何の努力もせずに親から贈与を受けられる人がいる反面、一生汗水流して仕事をしても借家暮らしで終わる人もいます。

 負け惜しみになりますが、わたしは相続する財産が無いので財産を減らしたと非難されないので気が楽です。

 でも、親に財産があればそれをもらえると思い込むのも事実です。

 そういう人たちのために節税法があり、そいう甘えた子を排除するために遺言書があるのでしょう。

 甘ったれた者に相続させても財産を浪費するだけです。

 遺言を残さないから法定相続になり、渡したくない者に相続させることになります。

 子どもだから当然もらえるのでなく、親の財産形成に貢献した者と親に浪費を強いた者を区別する相続が望ましいのではないでしょうか。

 相続持分を主張する者に限って親のスネカジリが多いようです。

 そういう人と仕事でかかわったばかりに相続編は気乗りがしませんでした。

 遺留分を残して寄付するのもひとつの選択肢でしょう。 

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