図解編
親族編のあらまし
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生まれも育ちも異なる夫婦が一緒になり、互いの親や兄弟姉妹と新たな関係を結びます。
婚姻は対等関係に基づく契約ですが、年齢その他の制限があります。
また、夫婦の財産も区分されます。
そして、当事者の死亡により婚姻は解消しますが、その他に離婚の手続きも定められています。
離婚に伴い、氏の変更や財産分与のほか、子の監護(養育)が付随します。
家族の基本は夫婦の同居・協力・扶助にあります。
子どもを産む産まないは夫婦の選択です。
子どもを産むから夫婦ではなく、産まないのも夫婦の判断です。
子どもに恵まれる恵まれないは夫婦の望みを超えます。
選択や判断の結果は夫婦が負うのであり、子どもには責任はありません。
子どもは実子のほかに認知や準正で実子となるほかに、養子縁組で親子になります。
養子制度には普通養子と特別養子があり、養親の資格や養子の年齢制限もあります。
普通養子は離縁もできますが、特別養子にはそれは原則としてありません。
世の中には身勝手な親もいて、子どもを育てることもなく殺すバカ者もいます。
親権を振り回して、それが子どもの利益のためにあるのを知らない親もいます。
教育やしつけを名目にして児童を虐待する親もいます。
親権は親の権利であり義務であることを民法は明記しています。
そして、親権と財産管理権を行使できない親を排除する「喪失の宣告」制度もあります。
子どもは、権利や財産とともに意思をもつ人間です。
親の愛玩動物や慰謝料請求の人質ではなく、国への貢物ではありません。
親権は、保護を要する未成年の利益を守るためにあります。
それとともに、総則編の後見人などの手続きを親続編は詳しく触れています。
@ 親族の考え方(親族の範囲、親族の区分)
A 夫婦関係(婚姻・内縁、同居義務、特有財産、離婚手続、離婚付随事項)
B 実子(子の推定、認知、非嫡出子、準正)
C 養子(養子縁組、縁組障害、離縁、普通養子・特別養子)
D 親権(親権の行使、親権の消滅)
E 親族間の扶助(扶け合い、扶養義務)