(兵庫県司法書士会 神戸支部所属)

登 録 番 号   兵庫第1166号

簡裁訴訟代理認定番号 第114016号

司法書士 加藤守男


相続解説 基本編


無断転載 無断使用 不可

以下、基本的な解説であり、実務上稀なケース等は除外しております。


  相続開始時期


  
法定相続人とは
    誰が相続人になるのか?

  
代襲相続とは


  相続人確定作業
    法定相続人の把握漏れは、一大事!
    法定相続情報一覧図について


  相続する
    熟慮期間(3カ月)
    権利と義務が発生する
    遺産と手続
    主な遺産の解約変更他
    相続登記を間違うと面倒


  相続したくない
    相続放棄申述申立と受理
    相続承認放棄の期間伸長




 相続開始時期

被相続人が現実的に死亡した瞬間であり、相続人がこの事実を知っていたか否かは関係ありません。

通常、被相続人がお亡くなりになられた場合、その相続人は病院・家族・親族からの連絡・葬儀等でその事実を知ることになります。

普段、被相続人やその相続人等との面会交流等がない場合には、相続が開始したことを知るまでに、数か月から数年が経過しているケースもあります。





 法定相続人とは


 第1順位 被相続人の子供

実子 養子 認知された子 これらの区別はない。



 第2順位 被相続人の直系尊属

被相続人に子がいない場合、被相続人の両親又は祖父母。

尚、親等が異なる場合は、近い者が優先となる。



 第3順位 被相続人の兄弟姉妹

被相続人に第1・2順位の相続人がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。


 ☆被相続人の配偶者(妻・夫)

常に相続人となり、上記第1・2順位の相続人がいる時は、その者と同順位の相続人となる。





 代襲相続とは

被相続人がお亡くなりになられた時点において、その法定相続人が既に亡くなっている等の理由により、相続権を失っている場合に、その者の直系卑属がその者と同順位で相続人となることをいう。

(例)
相続人である被相続人の子が、被相続人本人よりも前に死亡しているケース

被相続人の孫が、代襲相続人となる。





 相続人の確定作業

法定相続人の把握漏れは、一大事!

戸籍一式を取寄せて中身を確認し、法定相続人が誰であるかを照らし合わせて明確にする必要があります。

法定相続人が、1人欠けただけでも、その遺産分割協議は、無効であり効力は生じません。

戸籍請求は、市区町村役場にとっても、非常に重要な個人情報取扱事項であり、請求権限のある人が、きちんと請求内容を特定し、適切な手続申請をしないと交付してもらえません。


法定相続情報一覧図

「相続開始により、法務局に対して申出を行ない、必ず交付してもらわなくてはらない」
というものではありません。

諸手続の際、一部簡略化できるに過ぎません。

きちんと「
相続関連書類一式が揃っており、合意が成立しているか否かが重要」であり、一覧図自体にこだわる必要はありません




 相続する

【相続:熟慮期間】
まずは、相続する 相続しない を決める

通常、
『相続開始(相続開始を知った時を含む。)以降、その3カ月以内』に、相続する(単純承認)・相続しない(相続放棄のいずれかを決めることになります。

相続するしないは、
相続人個人の自由です。


【相続:権利と義務
相続するということの意味

相続すると法律上、
相続人全員(お一人相続も含む)で、遺産全部プラスとマイナスを、包括的に引き継いだものとみなされ、権利と義務の双方を取得します。

(注)
現金預貯金等のプラス遺産以外に、マイナス遺産(負債等)がある場合には、その支払い義務も含まれるため要注意です。


【相続:遺産と手続】
主な遺産と手続について

通常、負債等の心配が少ないケースでは、「相続する」ことを前提として、相続開始以降、適宜、被相続人名義の
財産を処分したり、権利義務に関する契約等の内容を変更したり解約したりしますよね。

法律上、これら(一部を含む。)の行為は、
原則として、その相続人は相続したもの(単純承認)とみなされます。


(参考)主な遺産について

・現金

・金融機関口座の解約

遺産分割協議成立後の手続を推奨します。
・相続人全員の合意及び関係書類一式並びに各署名押印が必要となります。


・生命保険や損害保険

・各契約内容に応じて、適宜請求等を行なう。
・相続財産に含まれるか否かは契約内容による。


・負債(諸税含む)返済

・相続人全員(法定相続分)による返済義務。

・義務の履行

・生前、被相続人が負っていた義務の履行全般。
・相続人全員が義務を負う。



・不動産登記名義の移転
・相続人全員の合意に基づいた相続登記申請が必要。

(間違った相続登記は、いろいろ面倒)
一度、全部又は一部の間違った相続登記をしてしまうと、いろいろな弊害が生じます。

(間違った相続登記を修正する場合)
「遺産分割協議のやり直し」による修正登記は、正式に取り決めをした不動産名義を、他の相続人に、再度名義移転するという扱いを受けます。

「前の相続登記内容が間違っていた」という主張。
内容や書類に不備があり、法務局で却下されるような登記申請であれば、まず相続登記が完了することはありません。

遺産分割協議書に実印が押印されている以上、内容を十分に理解して確認したうえで同意したものと推定されます。
※各種契約書に署名押印した場合と同様の取扱いです。

修正時に要する 手間 お金 権利関係

1.
それを証明する再合意と協力
※登記簿上、利害関係を有する人の同意と協力が必要。
 同意と協力が得られないと、修正できません。

2.
登記手続上、必要な重要書類一式
※きちんとした書類を全部揃える必要があります。

3.
不動産登記申請
※再び、登録免許税を納付することになります。

4.
課税される税金と申告納税
※税務署 県税事務所から課税されます。



・動産名義変更(自家用車など)
・水道光熱費の契約  変更解約
・スマホやネット契約 変更解約
など





 相続したくない

被相続人の遺産を引き継ぐ意思が全く無かったり、引き継ぎたくない、関わり合いたくないと決めているケース

遺産の負債額が高額だったり、その他の負担が大き過ぎたり、諸事情により、相続するのをためらうケースで、近年増加しています。

1【相続放棄申述申立】

この場合、
通常、相続開始後(相続開始を知った時を含む。)「3カ月以内」に、管轄する家庭裁判所に「申立(添付書類を揃えて提出)」を行ない、それを「受理してもらう」必要があります。

(注)
いきなり、家庭裁判所の窓口に行って、すぐに申立が出来るという訳ではありません。

申立に必要な必要書類一式を揃えたり、調査等を行ないますので数週間から最低1か月程度が必要です。

尚、申立をしたからといって、必ず受理されるという訳でもありません。

申立が受理されて、はじめから相続人ではなかったものとみなされますので、債権者からの負債の請求があっても応じる必要はなくなります。

相続放棄申述が受理されても、遺産内訳によっては、一部遺産の管理や負担義務が生じるケースがあります。

2【承認放棄の期間伸長の申立】

相続放棄するかどうか迷う状況に置かれ、判断しかねる場合には、「相続の承認放棄の期間伸長の申立」という方法があります。


要注意

・熟慮期間の経過
・遺産の処分行為
上記の場合、受理されません。

早め早めに、行動する必要があります。
あれこれ迷っている時間は、あまりありません。






続き
現実編(お困りの方)を見る





加藤守男司法書士事務所
連絡先


登記・法律に関する

お問い合わせ



 加藤守男司法書士事務所
 〒652−0058
 神戸市兵庫区菊水町6丁目3番11号
 電話:078-521-1591











事務所TOPページ