ようこそ「高橋行政書士事務所」へ
近年、民間賃貸住宅の退去時における原状回復に係るトラブルが増
加しております、基本的に敷金とは退去時に全額返ってくるものです、 しかし、修繕費等と証して敷金を超える請求をされると言う事が多く発 生しております、このトラブル防止として国土交通省では「ガイドライン」 を作成しております。
ガイドラインに強制力はありませんが、「消費者契約法」、「民法606
条」、「各種判例」、等により交渉を進めていけば、敷金はかなり返って くるものと考えられます「諦めないで下さい」。
もし、それでもだめなときには、「少額返還訴訟」と言う手もありますの
でお困りの時には一度行政書士にご相談下さい。
敷金等に関するトラブルは行政書士に相談して
ください。
気軽にメール・TEL等下さい
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