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内容証明郵便

内容証明郵便とは、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかを郵便局で証明してくれ 
るものです。
貸し付けた金銭等の催促をした場合、普通の手紙や電話では、相手に「受け取っていな
い、聞いていない」と言われると反論できません、しかし配達証明付の内容証明郵便であ
れば、郵便局がその郵便を送達した事実と内容を証明してくれます。
又、内容証明郵便は、普通の手紙とは異なった形式で書かれている、書留郵便で配達さ
れるなど、相手方に対する心理的威圧効果があります。
内容証明郵便を書く場合、縦書きでは、一行二十字以内、一枚二十六行以内、横書きで
はその他に、一行十三字以内、一枚四十行以内か、一行二十六字以内、一枚二十行以
内です、使用できる文字等は決まっていますのでご注意下さい。

内容証明郵便を出すとき
  • 借地借家契約に関すること
  • 不動産売買に関すること
  • 債権回収のため
  • 損害賠償・遅延損害金・貸金の請求
  • 債権譲渡の通知
  • 遺留分減殺請求、遺贈の承認・放棄
  • 婚姻費用分担の通知
  • 時効を中断させるとき。債権は、ある期間放っておくと、消滅時効にかかります
    (売掛債権等2年、商事債権等5年、普通の債権等10年)内容証明郵便で時効の進
    行をストップさせます。
  • クーリングオフをするとき。セールスマンなど訪問販売業者の訪問を受け、巧みな
    セールスや強引な勧誘により、商品を買ってしまったりサービス・役務の提供を受
    けることになったが、その契約を解除したい場合、特定商取引に関する法律により
    消費者側から一方的に契約を解除できる制度があります、これがクーリングオフ制
    度です。ただし、自分で店舗に行って買った場合や小額品やさらに商品を開封した
    り、一部使用してしまった化粧品洗剤等の消耗品ならびに自動車などについては
    解約できませんので注意してください。
クーリングオフ制度は消費者保護のため強力な制度となっています
1 消費者は8日以内に無理由、無条件で契約を撤回、解除できます。
2 法定書面を受領しない限り、消費者は何時まででも解約、撤回できます(書面に不備
  がある場合も同様です)
3 業者は解除に伴う損害賠償や違約金の支払を請求することができない

内容証明の作成は行政書士にお任せ下さい


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