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遺言・相続・遺産分割協議書。

遺言書作成
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、の3つの種類
があります。
  • 自筆証書遺言 
   @遺言者が遺言の全文を自書すること。
   A相続財産は登記簿上の表示どうりに明記すること。
   B遺言者が、日付、氏名、を自書し押印すること。
  • 公正証書遺言
   @推定相続人や未成年者以外の証人2人以上が立ち会うこと。
   A遺言者が公証人に口授すること。
   B公証人が口術を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ又 
     は閲覧させる。 
C遺言者と証人が各自署名押印する、遺言者が署名不可のときは
    公証人が事由を付記して署名に代える。
  • 秘密証書遺言
   @遺言者が遺言証書に署名・押印する(代筆、タイプ、ワープロ、印刷
     でも可)
   A遺言者が証書に用いた印章を持ってこれに封印する。
   B遺言者が公証人及び証人2人以上の前で、自己の遺言である旨な 
     らびに、その筆者の氏名、住所を申述する。
   C公証人が、提出した日付、遺言者の申述を封紙に記載し遺言者お 
    よび証人とともにこれに署名し印を押す(遺言者の署名は必ず自書)
遺言書は、争続にならないよう残される人のことを考えて作成
しましょう。作成依頼は行政書士へ。(遺言書は、何回でも書き直せ
ます、毎年書いてもいいです。)

相続
相続が発生しますと、相続人、相続分、相続財産等の確定をしなければな

りません。

相続人の確定には、除籍謄本、戸籍謄本等の取得をしなければなりません

相続分の確定におきましても、法定相続、指定相続、特別受益、寄与分、

相続の承認、放棄、遺留分等、さまざまな法律が絡んできます。

相続財産にしても、相続財産になるもの、ならないもの、課税財産、非課税

財産等があり、どのように遺産分割をすれば一番得になるか複雑でありま

す。
相続が発生しましたら、行政書士にご相談下さい。

遺産分割協議書
上記のことを踏まえて,相続が発生し複数の相続人がいる場合、相続人全

員の協議によって遺産の分割を行います、これを遺産分割協議といいます

民法906条は「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質

各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を

考慮してこれをする。」と規定しています。

遺産分割協議は、この趣旨に沿って、公平に行われなければなりません。

協議は必ず全員で行います、反対者がいる場合は協議による分割はでき

ません(調停申し立て)。

話し合いがまとまりましたら、後々の紛争を避ける為又不動産の相続登記

をする際にも必要になりますので「遺産分割協議書」を作成します。

「遺産分割協議書」は、行政書士が作成いたします。


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