ようこそ「高橋行政書士事務所」 へ。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、の3つの種類
があります。
@遺言者が遺言の全文を自書すること。
A相続財産は登記簿上の表示どうりに明記すること。
B遺言者が、日付、氏名、を自書し押印すること。
@推定相続人や未成年者以外の証人2人以上が立ち会うこと。
A遺言者が公証人に口授すること。
B公証人が口術を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ又
は閲覧させる。
公証人が事由を付記して署名に代える。
@遺言者が遺言証書に署名・押印する(代筆、タイプ、ワープロ、印刷
でも可)
A遺言者が証書に用いた印章を持ってこれに封印する。
B遺言者が公証人及び証人2人以上の前で、自己の遺言である旨な
らびに、その筆者の氏名、住所を申述する。
C公証人が、提出した日付、遺言者の申述を封紙に記載し遺言者お
よび証人とともにこれに署名し印を押す(遺言者の署名は必ず自書)
遺言書は、争続にならないよう残される人のことを考えて作成
しましょう。作成依頼は行政書士へ。(遺言書は、何回でも書き直せ ます、毎年書いてもいいです。)
相続が発生しますと、相続人、相続分、相続財産等の確定をしなければな
りません。
相続分の確定におきましても、法定相続、指定相続、特別受益、寄与分、
相続の承認、放棄、遺留分等、さまざまな法律が絡んできます。
相続財産にしても、相続財産になるもの、ならないもの、課税財産、非課税
財産等があり、どのように遺産分割をすれば一番得になるか複雑でありま
す。
相続が発生しましたら、行政書士にご相談下さい。
民法906条は「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を
考慮してこれをする。」と規定しています。
遺産分割協議は、この趣旨に沿って、公平に行われなければなりません。
協議は必ず全員で行います、反対者がいる場合は協議による分割はでき
ません(調停申し立て)。
話し合いがまとまりましたら、後々の紛争を避ける為又不動産の相続登記
をする際にも必要になりますので「遺産分割協議書」を作成します。
「遺産分割協議書」は、行政書士が作成いたします。
気軽にメール・TEL等下さい
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